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今月8/3に購入したダイエット食品が届き、郵便振替の用紙には、「商品到着より7日間以内にお支払いくださいませ」とありましたが、平日は仕事で忙しく銀行ならネットで振りこみも出来たのですが、郵便局でしか支払いできないので、なかなか行けずにいたのですが、今日「督促状」がきました、それも遅延金が加算された金額を振り込めとのことで、「本状到着より一週間以内に振りこみが確認無き場合は裁判所から諸費用こみの金額を請求します」とありました。今まで色々通販を利用してきましたが、こんな会社は始めてです。購入金額は¥11800と高価な錠剤で効くか効かないか判らないので少し様子を見たいというのもあったのですが、案の定ダイエットの効果は全くありません!反対にこちらから訴えてやりたいくらいです。今日届いたハガキもポストをみなければ期間は延びるのですか?代金は払うつもりですが、遅延金を加算した額を払う義務はありますか?どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

契約条件がどうなっているかわからないのですが、質問内容を読む限りは、おそらく遅延金を含めた額を払う義務が出るでしょう。


ただ、その督促状は普通郵便で届いたのでしょうか。もしそうなら、すぐに振り込めば延滞金は抜いて元の金額でいけるような気はしますが。。。


>効くか効かないか判らないので~
これは契約時に返品・返金可ということだったのでしょうか。
試して効果がなければ支払いはいりません!というとこはあまり効かないので
おそらく返金します、ということでしょうが、その前にhiro-mamaさんが支払っていなければ請求されるのは致し方ないことだと思います。

*それにしても、20日程度で裁判所がどうのと物騒な督促をかけるような
ところからは買い物したくないですね(^-^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。商品は新聞広告でしたので、詳しい支払い内容とかはなかったと思いますが・・・。督促状は普通郵便のハガキです。届いて一週間以内は返品可とあったので、そんなに急ぐ必要は無いかと思っていました。今までセシールとかの通販をよく利用していましたが、督促は経験なかったのでビックリしました。

お礼日時:2002/08/24 20:27

☆あなたの将来のため、歯に衣を着せずに回答します、通信販売にかかわらず、諸々の新聞折り込みのダイレクトメールが多いと思いますが、日本は法治国家です、あなたの質問にある全てのことについて、新聞折り込みの申し込み規約にも、記載してあるはずです、ただ、このことは、一段と薄い小さい印字の場合が多く、購買意欲をあおるような、すぐにもダイエット効果が現れるような、都合の良いことを見やすく・読みやすく表示するものです、クーリングオフ(契約解除返品)は7日以内です、あなたはポストをみなければ云々と言っていますが、法律は、通常到達すべき日に到達したものと見なす、となっています、郵送郵便の現状は、日本国内、天候に影響される地区は別として、最長3日あれば到達します、また、その商品の返品条件として、未開封・未開函の場合となっているはずです、あなたは、遅延損害金を含め先方から請求のある金額を支払う義務があります、まだ金額的には少ない方なので、このことを教訓に、将来悔いのない人生を送られることを祈念します。

(年寄りの冷や水かな、今の若い人は冒険好きですネ。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/24 20:48

契約書に「遅延金の支払い」等の項目が記載されていた場合には、それを納得して売買契約を結んだ事になりますので遅延金を加算しての支払い義務があります。

業者がわにすれば、商品到着から20日経過しても支払いも何の連絡もなければ督促状を出しても無理はないと思います。商品にしても、どのような宣伝がされていたかわかりませんが「効果には個人差があります」などの説明がされていたとすれば違法性はないと思いますが。いずれにしても、市役所等で行っている消費者生活相談コーナーなどに相談してみて下さい。納得できる説明が得られると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/24 20:37

品物は届いたのですから、払う義務があると思います。

商品が到着して20日たって
いるので、もうキャンセルはできないです。なので,早急に支払いをしたほうがよいです。遅延金というのは普通ないと思いますが、契約書か,お支払いについて
というので、何か書いてあれば払わなければならないでしょう。
 支払いはして、消費者相談のようなところにこれは効かないというように言っておいたほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/24 20:35

通販の支払方法(遅延損害金等含む)は通販のカタログ等に明記されていると思いますが


確認はされているのでしょうか。

hiro-mamaさんはご自分で支払方法を指定して
また、支払方法(遅延損害金等含む)に納得して申込をしたのではないですか。
それなのに「なかなか行けず」は世間では通用しませんよ。

hiro-mamaさんの考えは分からなくもありませんが
申込をした時点で契約が成立しているので
契約不履行により遅延損害金を払う義務があります。

ちょっと厳しい言い方ですが
約束を守らないと罰がきます。
また、このままにしていると
どこの通販も利用できなくなります。
(ブラックリストに登録です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/24 20:27

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