No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。
費用は事業主の負担が原則である。ただし、事業主が実施する健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担としてもよい。それを行わない場合には、健康診断義務違反(労働安全衛生法66条)となり、50万円以下の罰金となる。健康診断の結果は、本人に通知するとともに、所定様式の個人票に記録して5年間保存することが必要である。」※Wikipediaより抜粋
No1の方と同じ意見ですね。一人だけ会社で不利な状況になるのが嫌で直接言いたくなければ公的機関に相談するのが良いでしょう。
とにかく一番大切なのは質問者さん自身の健康ですからね。ちゃんと見てもらいましょう。
回答ありがとうございます。
費用が痛いのは勿論なのですが、社の答え方が腑に落ちずにいました。
ご指摘の通り、社内での立場が悪くなるのは避けたいです。
然るべき所へ頼ることを考えたいと思います。
No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法は、事業主に健康診断の実施義務を課しています。
その費用を事業主が負担する必要があるか否かについて、行政解釈では、法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然に事業者がその費用を負担すべきであるとしています。
但し【負担すべき】としているだけであって、それを負担しないからといって罰則等はないと思われます。
また、質問者さんの場合は婦人科の方を主に心配されているようですが、残念ながら法で定められている診断内容には婦人科の内容は含まれていません。あくまでそれらは自己負担です。
回答ありがとうございます。
はい、婦人科については自己負担だろうと考えておりましたので大丈夫です。
「負担すべき」とされていると、「しなければならない」と同義な気がしますが、少々違うようですね…。
No.1
- 回答日時:
労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師の健康診断を行わなければならないと定められております。
・・・とあります。したがって、同HP記載にある相談窓口へどうぞ
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