アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。

A 回答 (4件)

今までは6ヶ月以上でしたが、今月から法が改正され、自己都合は12ヶ月以上となりました。

過去2年間以内なら以前の仕事の分を通算でカウントは出来ますが、ないと支給対象にはならなくなりました。

自己都合になるか否かは様々で、今までもこのサイトでもどうなるのか数多く質問されてましたが、今回、特定受給者(解雇など)に該当すれば6ヶ月以上でも受給OKとされたので、質問者の場合はハローワークの方が言われるようにあらかじめ期間が分かって更新のない仕事になるので解雇には当たらず、自己都合になるようです。但し自己都合でもOKとなる場合も設定されていますので、要は状況によるので何ともいえないです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

改正されたばかりで、詳しい情報はないのでなんとも言えないですが、法改正の要綱をみる限りは特別な理由がないと、残念ながら12ヶ月以上となりそうです。うーん厳しくなりましたね・・・
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/q …
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

予め、更新されないとわかっていたのですが
契約書に「更新される場合もある」と記載されていた場合はどうなるんですかね?
更新されない理由としては企業合併に伴い、
支所の人員は来年の4月から2人になり、今現在は3人必要で、
前任者が退職したので新たに募集をかけ私が採用された経緯になってます。
採用時に交わした契約書には

第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。

と記載されています。
この場合でもやはり受給は無理ですかね・・・。

無理とわかっているのに雇用保険料を払っているのが
バカらしく思えてきます。笑

お礼日時:2007/10/18 16:35

10月1日以後の退職者は被保険者期間が会社都合なら離職前1年間に6ヶ月以上、自己都合なら離職前2年間に12ヶ月以上というように改正されたので



>今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、

ということなら会社都合でないと無理ですね。
だから会社に頼んで会社都合にしてもらうとか(ダメと言われればあきらめるしかないが)。

>「今回の場合は自己、会社都合のどちらか?」と質問してみたんですが、
あらかじめ更新されないとわかっていて就職したなら自己都合だと言われたのですが

これも職員の裁量によるところが大きいので、別の職員に聞けば別の答えが返ってくるかもしれないですね。
それもダメだったら無理ということですね。
    • good
    • 0

雇用保険の受給には、被保険者期間が12ヶ月必要となりますので、8月から翌年3月ですと、この会社の被保険者期間だけですと受給資格はありません。

また、退職理由は、食わし雇用契約書を見ていないので、言い切れませんが、事業主の意思による契約更新しない労働契約期間満了ということで、会社都合になると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。

と、雇用契約書には記載されています。

先日、ハローワークに前職の就業手当給付の手続に行ったときに
「今回の場合は自己、会社都合のどちらか?」と質問してみたんですが、
あらかじめ更新されないとわかっていて就職したなら自己都合だと言われたのですが
どちらになるんですかね?

なにか参考になるHPがあったら教えて下さい。
重ねて質問してすみません。

お礼日時:2007/10/18 14:56

失業保険は過去一年以内に半年以上雇用保険に入っていて、その半年が(日数は忘れたけど、月20も働いていれば確実でしょう。

)所定の日数以上働いていれば、受給資格の対象になると思います。但し法が変わってなければの話ですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!