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他人が描いた画を写し描きしたり、他人の画を元に無断でCGして公表するのは違法ですか?あるいは、公表しなくてもそういう行為をする事自体、違法なんでしょうか?
できれば大まかなもので結構ですので著作権侵害とそうでない事のボーダーラインのようなものを教えていただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

>著作権侵害とそうでない事のボーダーライン



簡単に言えば、その「写し画き」した絵を【どうするか】がボーダーラインです。
例えば、写し画きした絵を個人で楽しむ分には、何の許可もいりません。子供がお絵かき帳に、ドラえもんを画いても、著作権違反にならないのと同じことです。
これは、「私的複製」といって、著作者への許可が不要なケースです。

次に、それを「特定少数」に見せることも構いません。例えば、そのドラえもんをお母さんやお父さんに見せても、何の問題もありませんよね。それと同様です。
「特定少数」というのは、1.範囲が限定されること 2.少数であること(通常は30人以下と言われていますが、これはケースバイケースで20人でも駄目な場合もあるでしょう) です。従って、スクラップブックやCGを家族や友人に見せることも構いません。

それ以外の行為は原則として、著作権侵害になると考えてください。ですから、ご質問の
>他人が描いた画を写し描きしたり、他人の画を元に無断でCGして公表する
は、公表の範囲や方法にもよりますが、仮にWebということであればアウトです。

「特定少数」に対置する概念は「不特定少数」と「特定多数」です。(著作権上は「不特定多数」という概念は使いません「公衆」と言います)
・「特定多数」・・・例えば同じ学校の学年の人間など、範囲は特定されるけれど、人数が「少数」(30人以下くらい)を超えている場合
・「不特定少数」・・・例えば、個室ビデオ店のように、一度に見られる人数は一人でも、誰が見るか、範囲が限定されない場合。スクラップブックを画廊に置いて、「ご覧下さい」などとやるのはこれですね。
いずれも、著作者の許諾無しに公開することはできません。

Web上で、著作権違反に引っかからないで、「公開」するとすれば、パスワードをかけて、「特定少数」に納まる範囲にだけ、そのパスワードを教えるという方法があるでしょうが、それではWebで公開する意味がありませんよね。
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この回答へのお礼

あ!なるほど!とてもわかりやすいです!
公開するのは、少数の範囲までなら良いんですね?わかりました!
丁寧なご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/22 22:39

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