
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「体調の良いときに」と書かれているところから判断すると、肉体的or
精神的に就労が困難であることから生活保護受給になっていると思われ
ますので、あなたのは、まず、療養専念が求めれます。そして体調が回復
すれば求職活動を行い、就職して生活保護から脱却し自立するように努め
なければなりません。以前は、働いて生活をされていたと思いますので、
病状が回復し、前職と同様の仕事に就けばそれは可能でしょう。
病状が回復しても、自分には「就農」の希望があるから、求職活動を
行わず、勉強をするという事なら、保護の要件を欠きますので、収入は
無くても生活保護廃止となります。(能力府活用です)
個人の夢の実現のために働けるのに働かず、勉強するというのは認め
られません。
また、農業の実習が行える方が、病気で働けないから生活保護を
受給しているというのは一般納税者の理解は得られないと思います。
生活保護制度においては、就労などの社会経験が不足している方に
対して、資格取得などの費用を支給できる制度はありますが(生業扶助)
。それは個別ケース毎に福祉事務所の判断となります。
質問に書かれている内容だけでは判断できませんというか、無理だと
思われます。
ありがとうございました。
故障は肉体と精神の両方です。なので両方を直しながらの暮らしとなっています。
働きたくても働けない実情があります。
生活保護を受けて国の世話になるくらいなら死んだほうがましだという気持ちがあり心の整理がつきません。
1日も早い両方の治癒を考えた結果、目標を持ちながらの支給でよいのであれば、受けようかと考えます。
目標を持たせずにただ生活費だけ渡され、自分なりにできることをすることを制限されるならば、私の本意ではないので生活保護は必要ないと考えます。
生活保護の法規にはなにやら無理を感じます。古い法律なのでしょうね。時代に即した内容に変えていただかなければなりませんね。今度の選挙の時まで覚えておきます。ありがとうございました。
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