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店舗ビルの1階の一部分で飲食店を開業予定なのですが(賃貸借契約前)以前は物販店舗が入居していました。物件の登記は店舗でなされています。面積は約150m2程です。 用途変更の申請などは必要でしょうか?また必要な場合、費用、申請~承認にかかる時間、費用負担は貸主・借主? お分かりの方、是非教えていただきたいのですが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「用途変更」は建築の確認申請するときの建物用途ですね。


貸店舗という区分から変更がありませんし、
建物の用途変更は借主が行う必要はありません。
今回は関係ありませんが、もし用途変更する場合は、建物の所有者が行います。

さて、あなたに必要な手続きは、飲食店の営業許可です。
これは保健所に申請します。
客席と調理場の区別や手洗器の設置や食品や食器の収納の仕方など、
調書と配置図と平面図が必要です。

物販店から飲食店に改装する時に店舗屋とか内装屋が関わりますよね。
その業種の人が書類も作ってくれます。
工事をやってくれる業者についでに依頼すれば、3~5万円くらい。

調理師の免許がない場合は保健所の講習を受ける必要がありますので、
申請書類を貰いに行きがてら、説明してもらって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました!

お礼日時:2007/10/31 17:39

登記簿上「店舗」として、登記されてということですね。


その建物の所有者、正確には登記簿に記録されている、表題部所有者又は所有権の登記名義人に登記申請義務があります。どちらかといえば、貸し主です。
もし、質問者がその建物を借りておられるのであれば、申請義務もなく、又申請することはできません。
登記法上の「店舗」ですが、通常使う店舗よりも広く定義されています。
物品を販売するお店は、当然店舗ですが、その他、技術を提供する理髪店、美容院、料理もこの技術を提供するということで、喫茶店、スナック、食堂等も店舗として取り扱います。
料亭、割烹等でその場所の提供を目的とする場合には、「料理店」とします。
分譲用であるときには、その個々の部屋はこれで登記しますが、一棟のビルを一個の建物として登記されているときには、ビルの一部が、店舗であったり、事務所であるときには、「店舗・事務所」とすることになっています。
登記の申請に関しては、土地家屋調査士が代理します。費用は、よく分かりませんが、国内の1泊旅行ぐらいです。
もし、ビルの一部を借りての飲食店の開業でしたら、質問者には全く関係がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!非常に参考になりました!

お礼日時:2007/10/31 17:41

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