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ある福祉施設に勤務しています。
私の住む町では、今週から市議会選挙が始まりました。
そこで、選挙運動員が「友人」という立場で面会に訪れ、
「入所者の投票所入場券はどこか?」と職員に尋ねていました。
話を聞いてみると、入所者と一緒に不在者投票をするとのことでした。
入所者は軽い痴呆症ですので、利用されることは明らかでした。
幸い、入所者の投票所入場券は自宅の家族の元にあったので、
特に問題とはなりませんでした。
他の施設ではどう対応されているのでしょうか?
また、法律上こういったことは違法ではないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

全く考えられない行為ですねぇ。


 私は、法律の事はさっぱり ? ですが、3つの特養で選挙を見ていますが、かなり厳しい管理がされています。
大抵、選挙参加を希望する利用者のみが参加します。
 少し前から、『○日に選挙があります。』と伝えます。
前日、当日にも、選挙がある事を伝えます。
自分で候補者を選択出来ない方は、不参加としています。
手の不自由な方の場合、代筆は職員が行いますが、必ず利用者一人に対して2人の職員が付きます。
 そして、代筆したものを利用者に見せて確認し、投票箱に入れます。
候補者が載っている新聞などを用意しておきますが、
職員から『この人?』と候補者の名前や写真に向かって、指で指し示すことも、禁止されています。場合によっては、『誘導行為』になるからです。
利用者ご本人が、その方を代理人としてお呼びし、付き添い&アドバイスを求めたのなら、まぁ、ありなのかな・・・?
今回のケースは、裏が垣間見えてるんですよねぇ。私の経験上では、出会ったことがない、びっくりさんですねぇ。
法律に関しては、お詳しい方にお願いしましょぉ・・・。
ちょっと驚きながらの投稿なので、おかしな文ですけどお許し下さい。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
今日から選挙運動が解禁になり、
明日からもっと運動員が訪ねてくるかもしれないので、
早速、明日朝一番で対応を協議したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/02 02:29

その入所者の方が禁治産者なら投票権は与えられないので、もちろん選挙権はありませんが、入場券が届いている限り、禁治産者ではないと思われます。


そうなるとたとえ第3者が同伴していても、本人が投票したならば、法的には判断能力があり、「自己の判断での投票」とみなされるため、違法行為には当たらないと思います。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/senkan/senkyo/kyo …
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