某マンションの管理組合の理事をしている者です。
管理組合の意義や仕組み、住んでいるマンションの管理組合の規約など
一通りは勉強したつもりでいましたが、早くも壁に突き当たってしまいました。
ある日、管理組合名で「署名」が自宅に回覧されてきました。
理事の一人として署名の回覧の件はまったく知らず、一言も聞いていない案件でしたので、すぐさま理事長宅に電話をして問いただしてしまいました。
署名の内容は、マンション関連の署名ではなく、地方自治体からの要請で、とある行事の招致に対する署名で、町内会からお願いされたとのことでした。
電話の後、理事長は全役員に対して、事後報告をしました。
緊急案件は別としても、理事長の独断はもってのほか、理事会に諮って承認のもとで出すべきものでは?と思ったのです。
こういう行為は理事長として通常許される範囲内なのでしょうか?
役員みんなとても良い人ばかりで、理事長もよく頑張っている人です。
今になって意見したことに少し後悔しているのも正直な気持ちです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
関西圏マンションの理事長をしています。
私だったら、
1,時間があるなら理事会会議時の議題として、取り上げ了解を
求めます。
2,時間が余りないなら、理事回覧で内容を書き、了解を求めます。
3,時間がないなら、理事さん宅に出向き、了解を求めます。
pom3333さんのお考えが正しいと思います。
管理組合名で出すのなら、当然理事さんの了解を得るのが
正しい選択です。
そちらの理事長さんもそうしておけば良かったと悔やまれていると
思います。
今回は、大目に見てあげてください。
独走すれば、責任は自分一人にかかってくる事をまだ理解されていない
のでしょう。
今後の教訓にpom3333さんは良いことをされたと思いますよ。
回答ありがとうございます。
maikuro3さんのお考えは私が今回思ったこととまったく同じです。
たとえ規約上問題がなかったとしても、やはり理事全員に
了解を求めるべきだと思うんです。
人と人のつながり、同じ屋根の下で暮らしている者同士。
さきざき、困難にぶち当たるかもしれない時の事を考えると、
なんでも話し合って決める姿勢が必要だと思うのです。
今度の件で気まずくなるのも、組合を運営する上でマイナスだと
思ってます。
おっしゃる通り、今回は大目にみさせてもらいます。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
元管理会社のものですが基本的にはOKだと思いますが、その署名の内容にも拠りますね。
これが「ほのぼの」した内容なら特段問題は無いのですが、金銭関係や宗教関係に拘ってくると話はややこしくなります。
ただ理事長には標準管理規約を採択している場合ですがこのような条文があります。
(役員の誠実義務及び業務倫理)
第45条 役員は,法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため,誠実にその職務を遂行するものとする。
2.役員は,管理組合役員としての業務倫理を十分自覚し,自らの職業に関わって,管理組合に対し営業並びに契約等の公平性を害する行為を行うことは厳に慎まなければならない。
(理事長の業務)
第47条 理事長は,次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約,使用細則又は総会もしくは理事会の決議により,理事長の職務として定められた事項
二 通常総会において,組合員に対し,前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
三 理事会の承認を得て,職員を採用し,又は解雇すること
2.次の各号において理事長はその職務に関し,組合員のために理事会の決議を経て原告又は被告となることができる。この場合には,その旨遅滞なく組合員に通知しなければならない。
一 区分所有者等が、この規約にもしくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者もしくは区分所有者等以外の第三者が、敷地及び共用部分において不法行為を行ったときは、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟その他法的措置をとること
3.理事長は,その職務に関し,組合員を代理し次の業務を行う。
一 第27条による損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領
二 未納の管理費等の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
三 敷地及び共用部分について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領
4.前2項に定める訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5.前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等諸費用に相当する収納金は、第31条(管理費の用塗)に定める費用に充当する。
6.理事長は,理事会の承認を受けて,他の理事にその職務の一部を委任することができる。
そうなりますと45条の条文に該当するのが当然かと
後は下記URLの62,65条あたりに抵触するかと思いますが、文面を見た限りでは「余程のことが無い限り」心配は無いと思います。
参考URL:http://www.zenkanren.org/kiyaku/kiyaku.html#05
回答ありがとうございます。
こんなに詳しく調べていただき恐縮しております。
管理組合の役員は管理規約に基づいて、マンションの管理運営を誠実に
行なわなければいけません。
規約通りに事務的に行動すれば何も問題はおこらないとは思うのですが・・・。
No.4
- 回答日時:
理事経験者ですが、この件は町内会の要請です。
マンションの管理に関する問題ではありませんので、許される範囲に該当します。
本来はマンション内に町内会の役員がいればその方が担当です。
いなければ、代表として理事長が止むなくお願いされただけです。
または、町内会として各戸に直接署名依頼ですが、回収が難航します。
回答ありがとうございます。
町会からの依頼ですので、拒否はなかなか出来ないのも
重々わかっております。
しかし組合名で出す以上は一言、事前に声を掛けてもよいのではと
思ったしだいです。
No.2
- 回答日時:
私もマンションの理事をしている者です。
マンションの部屋数は約200戸(オーナも同程度)ですが、
管理は管理会社に委託して、我々理事は月1回理事会を開催、 その時、
1ケ月分の経過報告をしてもらっていますが、緊急の場合は
管理会社から、理事会三役の持ち回り確認を得て、対外対策を
実施しています。
従って、理事長独断は一切ありません。
あなたのマンション管理組合も最低、理事会三役ぐらいの事前
対応はすべきと思います。
回答ありがとうございます。
そうですね、「三役」という形をとってもいいですね。
管理組合の仕事、決裁事項の大半は理事長ですから。
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