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マンションの理事選任についての質問です。当マンションは定住型リゾートマンションで定住率が60%位です。毎年、理事の選任には苦労の連続です。高齢、病弱、家庭の問題で理事になりたくない人たちが多すぎ困っています。そこで、来期より理事は輪番制にする旨の議案が総会の決議で承認されたため、規約に輪番制を制定しました。これまで、理事にはなっても、辞退したり、理事会に全く出席しなかったりの連続で、一部の真面目な人たちが理事になっていました。それも限界になり今回理事は輪番制によって決定することに決定しました。理事は委任の立場であるといわれますが、規約に定めても、それを無視できるのか、縛りが可能なのか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

そのような規約は法的な効力を有しません。

管理組合と理事との関係は委任契約に基づく関係です。委任に限らず、契約というのは申込みと承諾で成立します。
 理事の選任決議は、委任契約の申込みであり、それに対して理事候補者が就任を承諾することにより、委任契約が成立します。就任承諾を規約で強制することはできません。
 なかなかうまい解決策はありませんが、理事報酬を支払うこと、理事の資格を組合員に限らないようにするなどの規約の改正も考えられるでしょう。
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この回答へのお礼

委任契約ですからそうなるでしょうね。しかし、辞退者が多くなることと思います。次期の理事予定者に対し理事になりますのでよろしくお願い致します。という案内を送付する予定ですが、定期総会に欠席者続出の事態となり、会場が大騒ぎになる光景が見えるくらいです。私が、又、理事長続投しろ!責任ツ級されるのでしょうね。

お礼日時:2020/10/27 12:50

高齢などで,理事就任を拒否される場合には(やむを得ない事情)→拒否代として→年額¥1万円などの,徴収金を頂くなどのルール作りも一提

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一人一人が,公正に理事を受諾しなければ→そのマンションは崩壊してしまい→マンション居住者全員に跳ね返ってしまい→ゴーストマンションになってしまいます❗


◼️輪番制のルールが公平かつ公正なルールですから→嫌でもそのルールを守り,頑張らないといけません❗
◼️マンション管理組合は→一人一人が共有するルールを守る責任があり→一人一人がマンション管理の主体者の認識が最重要です。頑張ってくださいね‼️
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マンションのルールは,①規約→②総会決議の優先順位で→守らなければなりません。


▼規約は)最も大事な決まり事のルールであり,マンションの最高の自治規範として遵守する必要があります。
▼ご指摘の通り)理事は総会からの民法上の委任事項だから、どうしても受任困難な事情があれば(入院,遠距離へ転勤,高齢,認知症など)→理事拒否も可能です。
◼️しかし)余程のことがない限り,理事就任を受けるのが,本筋ですね‼️
◼️理事就任拒否者が続発すれば→マンション全体の運営は,空白状態となり→修繕工事や将来の長期修繕計画は放置状態になってしまい→それがマンション居住者全員に跳ね返ってしまう事になります。
◼️リゾートマンションの賃貸者が多い事もあり→現に居住する組合員達が頑張るしか方法がありません❗
★規約では)現に居住する組合員全員=理事の対象なのか?
それとも(居住しない)組合員全員=組合員なのか?→規約上では→どちらですか?
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マンション規約は法的効力は有りません。


ですが所有している方々の規約ですので理事会の決定事項は順守する必要があります。
無視や破る事も出来ません。
当方もマンション生活ですが理事専任はくじ引きだと不公平が生じるとの事で輪番表で必ず全ての役をする事になりましたよ。
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