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製造業において、下請と元請、それぞれが検収をして更に第三者機関の検収を受けたにもかかわらず現場に設置した段階で製造ミスがあった場合、責任(クレーム処理の費用等)は誰が持つべきですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

念のため。



製造物責任法は、適用場面が限られていますので、今回のケースで適用されるのか、十分気をつけてください。

まず、製造物責任法における欠陥とは「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」(2条2項)であって、単なる不具合すべてが製造物責任法上の欠陥になるわけではありません。

また、製造物責任が生じるのは「欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したとき」(3条)です。ご質問には設置した段階で製造ミスがあったとかかれていますが、安全上の不具合により、他人の生命、身体又は財産を侵害すると言った事態にまで発展したのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

極まれに設置した後で溶接部分に問題があるようで、修繕に行っているようです、現時点では大事になっておりませんし、クレーム処理の費用は元請け負担です。検査自体は3箇所でしている為、もしも深刻な事態に発展した場合はどうなるかな???と思って今回の質問をさせてもらいました。

お礼日時:2007/11/10 11:30

>では、下請けの責任は無いのでしょうか?


>法令についても教えて頂けませんか。

製造物責任法(PL法)により、
原則的には元請業者(3条3項2号または3号)と下請業者(同項1号)がともに責任を負います。

ただし、下請というのが部品等を元請の設計と指示に従って製造したのみで、
さらに欠陥について過失がない場合には、下請の責任は免除されます(4条2号)。

また、製造時、その当時で最高レベルの科学水準をもってしても欠陥を認識しえなかったようなものについては、
メーカーの責任は免除されます(4条1号)。
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この回答へのお礼

大変すばらしい回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/08 11:58

顧客に対する直接の責任という意味であれば、No.1 さんの言うとおり、元請が負うのが当然ですが、元請がその費用を下請や第三者機関に請求できないということはないでしょう。



製造方法の決定権はどちらにどの程度あるかとか、それぞれの検査の果たす役目などを勘案して、下請・元請・第三者機関が納得できる割合で負担するということになります。

裁判ということになれば、最終的には、過失割合の争いということになりますが、誰が何%悪かったなんていうのは、数学的に簡単に決まるようなものではなく判断がとても難しいので、裁判官は強く和解を勧める(要は自分たちで決めてくれということ)と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに最後は力関係の話し合いになりますよね。

お礼日時:2007/11/08 11:34

製造物に関する責任は、元請の製造会社が負担しなければなりません。


第三者機関は、あくまで、その製造物の検査をするだけで、品質保証をする性格のものではありません。例えば、ガス機器や、自動車の不具合に関し、検査機関が補償することは有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
では、下請けの責任は無いのでしょうか?
法令についても教えて頂けませんか。

お礼日時:2007/11/08 11:08

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