相談させてください。
いつも路地を通り抜けて帰宅をしております。
自宅は路地を通り抜けてからしばらくした場所にあるので路地から見て隣家と言うほどではありません。
その路地に毎日車が留まっております。
その路上の前の家の車だと思います。
路地は大変狭く、車を避けるように通ります。
また、狭いために車が通り抜けるような道でないため悪びれずに置いているのだと思います。
とは言え歩行の邪魔になりますので留めないでほしいのです。
そこで相談なのですが、こちらの正体を車の持ち主に知られないように、
かつ法的に撤去を求めるにはどのような方法がありますか?
最寄りの交番に言うのが一番でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その路地が駐車されている方の私有地であれば、駐車違反を主張するのは難しくなります。
諦めざるを得ません。
公道であれば駐車違反車両として取締が出来ます。110番通報すれば車の持ち主に通報者の名を知られることもありません。
最寄りの交番では、所有者に注意するだけで お終いのことが多いようです。
<注> 位置指定道路について
民間の開発業者等が「特定行政庁から道路としての位置の指定を受けた私有地」のことで、一筆の土地を分割する際、敷地の一部に設定する幅4m以上の道路(私道)のことです。
#3の方が主張しておられる「私有地であっても、道路として認めている物」というのは、建築基準法の「位置指定道路」の場合のみです(2項道路は対象外)。
この道路は幅4m以上なので御質問の状況とは異なります。
No.5
- 回答日時:
>警察のどこ(何科)に行けばいいんでしょう?
普通に地元の警察に電話して「駐車違反について取り締まってほしいことがある」と言えば、担当につないでくれますよ。
勿論最寄りの交番でも良いでしょう。
緊急を要しない場合なので110番は好ましくありませんが、受け付けてはくれます。
また、私有地の道路であっても仕切もなく、通常の道路として公が使っていれば道路交通法が適用されます。
遠慮しないで相談されれば良いと思います。
No.3
- 回答日時:
たとえ私有地であっても、道路として認めている物で有れば道路交通法が適用されます。
車の側面に3.5メートル以上の余地がない場合。夜間8時間以上に渡って駐車している場合など、駐車違反になり、最寄りの警察に取り締まりをお願いすれば取り締まってもらえます。
ただし、その路地より奥が相談者だけしか通らないとすれば、通報した人の特定がされてしまいます。
状況によっては迷惑していることを素直に話し、音便に解決できれば良いのですが。
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