No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少々情報不足です。
まず、出来れば固定資産税の納税通知書等(固定資産課税登録台帳)を確認し、課税地目の内訳があれば確認してみてください。
例えば、登記簿で100m2地目:宅地 となっていても課税地目:90m2宅地、10m2公衆用道路 などとなっている場合もありますので。
仮にそうなっていた場合には、道路部分は非課税ですから税金を多く払っていたことにはなりません。
>登記簿に記されている土地の一部が公道になっていたことでした
これは・・、何かの間違いにより、絶対に無いとは言い切れませんが考えにくいです。そもそも個人所有地の登記簿に記されている時点で厳密な「公道」ではないはず。
例えばセットバックして道路に供していても、名義を含めて行政に移管しない限りは、個人の土地に変わりはありませんよ。
もう少し現状の内容をよく確認したほうが良いでしょう。
No.6
- 回答日時:
>この土地(道路の部分)は売ることができるのでしょうか?
>(今、宅地部分は売却しようと思っています。)
>それとも町に寄付するしかないのでしょうか?
道路でも売買は自由ですし、抵当権も設定可能です。
ただし、公道として供用開始された以上、
道路部分について権利行使することはできません。
道路法4条をご確認ください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
最判昭和44年12月4日もご確認ください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
No.5
- 回答日時:
えー、すいません。
yamatoさんは、その土地について時効取得を主張できる状態かもしれません。
以下は、隣地の時効取得に関するQ&Aのコピーです。
また、添付リンクはそのページの続きです。
::::::::::::::::::::::::::::::::
Q1 隣地を時効取得できる場合
私は隣地との境界にブロック塀を築き、20年以上住んでいる者ですが、先日ブロック塀の内側で昔の境界杭と思える古い木杭を発見しました。これにより、私は隣地の土地の一部を無断で占拠していたことが分かったのですが、この場合その部分は隣地の所有者に返さなければならないのですか。
A.
あなたは隣地の一部を時効取得していると考えられますので、その場合は、返さなくてもかまいません。時効取得というのは、他人の土地を10年または20年間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に占有を継続している場合にその土地を無償で取得しうる制度です。10年間で取得できるのは、あなたが占有の開始の時点で、善意無過失であったとき、つまり、あなたが占有している部分の一部が隣地の所有者の土地であることを知らないで(善意)、しかも、知らないことについてやむを得ないとされる時(無過失)です。20年間で取得できるのは、それ以外の場合です。したがって、あなたが仮に当初から隣地の土地を不法に占拠しているということがわかっていたとしても、20年間の占有で時効取得するのです。
参考URL:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikin …
No.4
- 回答日時:
質問者の言う「公道」とは土地のどの辺りにあるのでしょうか?
例えば、貴宅と他宅の間に横たわっていた「間地」であるとか。
もしそうであれば、現実的な手段としては
国有地である件の「公道」払い下げを申請するのがいいのではないでしょうか。
路線価よりもかなり安く交渉できると思います。
市か町か存じませんが、一度相談に赴いてみては如何でしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/17 21:02
ありがとうございました。
この公道は自動車も通り抜けができるほどの道路です。
したがって間地とは言えないのでないかと思います。
町の方にも確認してみます。
No.3
- 回答日時:
>土地を取得したは50年以上前
現状が道路でも公道とは限りません。50年も前ですと隣同士が土地を出し合って道路(私道)を作るケースが有ります。(昔は自分前の土地を道路にしましたが通行させない等の問題が有ってNO.1様の言う様に分割される様に成ったようです)
公道にするには各役所の基準(両サイドに側溝・舗装構成・下水等)で設置しないと受取っては貰えません。(寄付も基準も満たしてないと受けって貰えません)
廻りの人に確認された方が良いですね。(昔から住んでる人に)
以上の場合は道路の土地込みでの売却になるでしょね。(勿論、道路分はタダか、道路の維持管理を所有が行う必要が有りますのでマイナス要素です)
参考のまでに
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