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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「共用」とは如何なる(法律上の)権利を設定したのか、確定して下さい。
それがはっきりしないと、「業者に使う権利」があるのか無いのか、確定できません。契約書があれば、それを見て下さい。無ければ、裁判になった場合に、その点(「如何なる権利を設定したのか」)から争うことになります。文面からは、「隣の土地の人が、お祖父さんの土地の井戸を使う権利を設定する契約をした」と読めますので、恐らくは地役権(民法280条)を設定したのではないかと考えられます。そこで、以下は地役権であると仮定してお話します。
地役権の場合、随伴性があります(281条1項本文)。つまり、要役地(隣の土地)が売却されると、地役権も土地所有権に付いて、買った人のものになるということです。したがって、「隣の土地を買った業者」が使う権利はあるということになります。
ただし、随伴性は任意規定(契約で排除できる)なので(281条1項但書)、お祖父さんが「随伴しない」という内容で契約していれば、使う権利はないことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/17 01:03
、自分でも調べて地役権のことを知りました、少しあきらめていたのですが、随伴性のこと無料相談で聞いてみようと思います、詳しい説明どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
隣地とはいえ、隣の土地に付属する権利ではないでしょう。
ですので、引越しをされた元お隣さんが権利を譲渡などをしていなければ、いまだにその権利は元お隣さんにあるでしょう。
元お隣さんが気にしなければあなたが自由に使えばよいですが、経理を整理しようと思えば、元お隣さんと覚書などを交わして譲渡してもらったり、権利を購入することですね。
元お隣さんも引っ越した後にあなた方の土地に入って使うことは難しいでしょうからね。
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