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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足を頂きましたが、まだ詳細な点が不明(文字の上では、色々解釈出来て仕舞うので)
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次のような例の場合。
土地登記簿を見れば(役場で←法務局)一目両全のはずが、昔は(戦後でも)藁縄で測量した物が土地面積として(坪や反←の単位で)記録簿に載り、後にm2に換算し(変換)登記簿が改められた経緯があります。麻縄などと違って、藁縄は、張力による伸びが生じる為、広い面積を測量すると可也の誤差が現実の面積より生じて居る場合が結構あります。
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土地の境界には、今は、コンクリート柱の頭に十字の刻みを記して打ち込みますが、それ以前では、木の杭を目印に使って居た時代が有り、木ですから長い間には腐って無くなってしまいます。←その時、境界の反対側の持ち主が、境界を越境して、勝手に自分で杭を打ち込むような事は、ざらに有りました。
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実際に有った事例。境界の反対側の持ち主が、土地を第三者に売り払って仕舞う場合、一応再測量をします。(買主側が実際の登記簿上の面積が存在するか確認したい為)併し、上に書いたように藁縄での測量では、実測と異なる場合があり、その時、登記簿より多ければ、増えた分の土地代金を上積みして購入します。(本来正確をきすなら、売買する土地の四方も←他人の土地)測量すべきですが、測量には金銭がからむ事と、他人の土地の測量は相手側が承諾しないと出来ませんので、一般的には行いません。
↑こうして、善意の第三者が土地を取得して仕舞うと、越境された側は、抗弁出来ない場合が殆どで、結果的には、民事(裁判)で争うより他に方法がありませんが、越境された側は、自分には落ち度が一切無いにも関わらず、裁判費用やら日数的・精神的な負担が大きく掛かってきます。
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私の場合、県の土地収用委員会の強制収容に掛かり、私より2年前に隣接の人が、越境して居た土地面積分を含めて売り渡し(強制買取で)越境分の面積の代金を県が支払って仕舞ったため、私側が異議を申し出たのですが、既に2年の歳月が過ぎて居た事もあり結局文句を言っても泣き寝入りで終わりました。
詰まり、善意の第三者が取得して仕舞うと、解決が(裁判にかけても)非常に難しくなります。
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質問者さんの状況(現況も)が判りませんが、↑のような事もありますら、弁護士か司法書士の無料相談が(各市町村で行っていますので、その開催日を調べて)早めに相談をされた方が良いかと思います。
No.6
- 回答日時:
>人の土地を20年ぐらい使っていると使っている人の物になりますか。
この文章だけで回答するならばなりえる場合もあるし、なりえない場合もあるという回答になります。
ご質問の時効取得というのはそんなに簡単なものではありません。
>その場合元の持ち主はだまってハンコ持って登記変更に行くのでしょうか。
登記できません。登記上の所有者は歴然として所有者となっていますので、登記上の所有者を変更しようと思えば、登記上の所有者の承諾を得るか、あるいは裁判により時効取得の判決を得なければなりません。
>そうは言ってもやっぱり変換しますという場合とどちらが多いのでしょう。
それはケースバイケースです。
土地の時効取得で一番多いのは、境界線が真実と異なる位置だった場合です。
つまり双方とも片方が他方に越境しているとは気が付かずに、あるいは知っていてもそのままなにもせずに占有した状態が続いていたケースです。
ご質問者のほかの方への補足内容だけではどういうケースを想定されているのかがまだよくわかりませんので、なんとも答えにくいです。
基本的な考え方としては、「土地を借りている、貸している」という状態なのであれば、そこに明確な契約書が存在しなくても、借地料のやり取りがなかったとしても、所有の意思をもって占有していたとは認められないので、どんなに年月がたっても、時効取得が認められることはありません。
他の方への補足からすると、所有者は固定資産税を支払い、占有者は固定資産税も支払っていないとのこと。これからすると、所有者は貸し出しているという認識でいることは容易に推測が出来ます。
登記上他の土地であることは十分に承知しており、固定資産税も課税されていないから自分の所有物でないこともはっきりしています。これによりまず善意取得はありえません。
問題は悪意の取得となる所有の意思ですが、過去にその土地を使い始めた経緯がどうだったのかというのが問われます。ご質問ではその部分がないので判断が出来ないのです。
とはいえ、時効取得では取得しようとしている現在の占有者が「所有の意思をもって占有」しているのであり、「借りているわけではない」ことを証明しなければなりません。
実は土地の場合には登記という制度があるためこれはかなり難易度が高いのです。
少なくとも貸している所有者側は所有を続けていて、貸しているだけという認識がありますので、それを覆せるだけの材料が必要となります。
もし、時効取得がご心配であるならば、
・使用貸借の確認を双方で再確認する
・固定資産税程度の賃料をもらうようにする
(相場の賃料をもらう場合には借地契約となり借地借家法の規制を受けます)
などのことをお考え下さい。詳細は弁護士にご相談されるとよいでしょう。
No.5
- 回答日時:
No.2の者です。
そうですか。私と同じ立場の方なんですね!お辛いでしょうね!
私の場合は祖父の土地で、祖父が無償で借用書も何も取らず、
口約束だけで畑用にと祖父の友人に貸していました。
今は駐車場にされちゃっています。
しかし祖父ももう95歳を越え、ぼけも進んできましたので
口約束では怖いと思い、40年を越えてはいたのですが、改めて
借用書を取りました。私の場合は快く一筆書いていただきました。
必要なものは・・・
借用書を作成した日付
貸主の署名
借主の署名
です。押印は三文判もオッケーみたいですが、直筆で署名しても
らう必要があるそうです。(詳しくは参考URLへ…)
私は不動産の方にしてもらったのでよく分かりませんが
管轄の登記所へ行って何か変な兆候がないか確認してみて
もいいかもしれません。
「法は権利の上に眠れる者を保護しない」
という言葉があるそうです。つまり権利を持っていても、行使し
なければ法律では守ってもらえません。私も相続していないので、
まだ不安がないといえばウソになりますが、ひとまず安心してお
ります。
参考URL:http://keiyaku.honami.info/page072.html
No.4
- 回答日時:
使用貸借の場合は、時効取得はありません。
あとあとのことを考えれば、トラブルの原因になりますので、きっちりした契約書をつくるか、返してもらうかがよいと思います。No.3
- 回答日時:
質問内容がどちらの側とも取れるような気がするのですが。
--
先ず、土地所有者には、固定資産税が掛かって来ます。
払って居れば、使用して居ようが、居まいが、自分の所有で有る事は意識して居る筈です。
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一方、現実の土地使用者は、当然、借地料を払う義務があります。
土地所有者に内緒で、他人の土地を無断使用して居たと言う事に成れば犯罪です。
この回答への補足
取られそうな立場です。しっかり登記されていますので税金は払っています。また土地の図面上もちゃんとこちらのものという事はわかりますが相手がそういうものを見ようとしないで実際の土地を我が物のように使っている現状です。それでもこちらは自分の土地なのは確かなので相手に何も言いませんでした。いつ言えばよかったのかわかりません。
補足日時:2007/06/11 02:37No.2
- 回答日時:
土地の時効取得ですね。
私はこの反対で、土地を取られそうになって調べました。
20年間土地を継続して占有した場合、土地の所有権をを時効により取得できます(民法162条)。しかし時効取得するには所有の意思が必要で、外観上で判断しますので、内心に所有する意思があっても、他人の土地を借りている人には所有の意思があるとは判断されません。
つまり、質問者様がその土地を占有し始めた時に、自分のものではないと知っていたとしても、誰からも苦情も言われす20年以上占有し続けたならば、時効で土地の所有権を取得することができることになります。
しかし、登記には持ち主にその旨を伝え、時効取得の登記申請に協力してもらう必要があります。協力が得られなかった場合、裁判に訴えて時効取得を認めてもらうということになります。裁判であなたの時効取得の主張が認められれば、所有者の協力なしに、あなたが所有権を取得した旨の登記ができます。
この回答への補足
表現がまずかったですね。こちらは取られそうな立場です。ですから権利があるからと言って堂々と人の土地を自分の物にする人がいっぱいいるものか知りたかったのです。それはどんな事情があっても取られるのですか。以前は女と子供しかいなくて兄などの兄弟も、伯父も、いとこもまったくいない家でした。不動産の難しい法律も知りません。ひさしを貸して母屋を取られるということわざがありますが、その通りでじわじわ狭められていったのです。法律はそんな弱い人を守ってくれないのでしょうか。どこかに相談できる窓口はありませんか。
補足日時:2007/06/11 02:21No.1
- 回答日時:
平穏かつ公然に他人の物を占有することが前提です。取得期間前に返還請求されているなどトラブルがあればだめでしょう。
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