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戦前の昭和14.5年頃、地元の役場が、火災により、消失しました。そのために、古い公図が、現存しません。昭和24年の暮れに、山林を購入し、登記も済ませ、現在に至っております。
固定資産税も支払い続けておりますが、昭和40年頃の領収書が、数枚保存されているだけです。5年以上さかのぼって、その証明を得ることは不可能です。
残念な事には、法務局の公図に、購入し、登記済みの地番地がなく、公図の形状から、推測するならば、隣地の地番地の公図の中に埋没しています。
この山林の前所有者宅も、焼失して、売買契約書も、現存しておらず、登記簿と、前々所有者の印鑑証明書付きの売買証明書(其の土地を所有していた旨の証明をした書面)
しかなく、隣地の地権者の立ち会いも得られず、さらに、隣地の地権者が、自己の所有する立ち木を、勝手に伐採し、補助金まで、不正に受給しております。
切るつもりのない立ち木を、勝手に伐採されたわけですから、其の損害を賠償してもらわねばなりませんが、公図の不備により、隣地の地権者は、其の土地まで、所有権を主張しております。
何とかして、自分の所有権の確定と、公図の訂正が出来ませんでしょうか ? お尋ねいたします。

A 回答 (2件)

山林のまま売り出された原野商法まがいの別荘地等でもたまにあることですが、登記簿があっても実際の土地は存在しないと言うケースもあります。

(理由は略します)
したがって、土地家屋調査士に調査を依頼されるべきです。
国土調査の終わっていないのでしょうかね。
もし農村部の山林でしたらもともと土地の境界は明確でない場合が多いですし、また登記簿の面積と実際の面積にもかなり開きがあることが多いです。
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この回答へのお礼

当方、裁判の控訴期限が迫っていたこともあり、『お礼の投稿』が、遅くなってしまい大変申し訳ありません。
残念なことには、国で実施する国土調査でも、隣地の地権者の承諾がないと公図の訂正は成立いたしません。
当方のせっぱ詰まった質問に対し、迅速に回答を寄せてくださいましたこと、大変感謝しております。
不幸中の幸いと申しますか ? 担当の書記官が、出張しており、期限内に受付だけは済ませることが出来ました。
書類の不備等、この難局を乗り切るためには、一層の努力も欠かせませんが、今後とも、専門的なアドバイスを賜ることが出来れば幸いです。
まだまだ難問も山積しており、『回答』の為に、尽力くださいましことへの感謝の証として、『お礼の投稿』を、させてください。 厚くお礼申し上げます。

お礼日時:2004/12/12 21:33

こんばんは。



山林においては、火災による焼失という特殊な事情がない地区においても公図の不備が多数見受けられます。これは明治初期の地租改正時に山林は「税金の対象にならない場合が多い」ため、緻密な地図作成が求められなかったためです。

さて、質問者様のケースでは、法務局への「地図訂正の申出」や立木の賠償など、充分な事実確認や調査、測量、証拠蒐集が求められます。さすがに掲示板上のやり取りでは限界があるものと思います。それどころか短時間の相談くらいでは解決策がすぐに導き出されることもなさそうです。

ここは専門家に直接時間をかけて相談されることをお勧めいたします。まずは絶対必要な作業は「地図訂正の申出」になろうかと思いますので、最寄の土地家屋調査士に相談してみてください。司法書士・弁護士への依頼も必要になるかもしれませんが、とりあえず土地家屋調査士に相談することで何をすべきが見えてくると思います。

日本土地家屋調査士会連合会のURLを貼っておきます。左側メニューの「各土地家屋調査士会」でお住まいの都道府県を探してみてはいかがでしょうか。各土地家屋調査士会では無料相談にも積極的に取り組んでいます。利用してみるのも一方法だと思います。(またタウンページでも調べることができます。)

信頼できる土地家屋調査士と出会えるといいですね。

参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
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この回答へのお礼

当方、裁判の控訴期限が迫っていたこともあり、『お礼の投稿』が、遅くなってしまい大変申し訳ありません。
法務局の見解では、隣地の地権者の承諾に相当する効力のある判決がないと、法務局の職権による公図の訂正は『不成立』となります。
教えていただいた地元の『土地家屋調査士会』へMailで、相談をしております。
先方も、多忙のようで、返事は、まだですが、この難局を乗り切るためには、良いアドバイスをもらったと感謝しております。
不幸中の幸いと申しますか ? 担当の書記官が、出張しており、期限内に受付だけは済ませることが出来ました。
書類の不備等の難問も山積しており、この難局を乗り切る為には、より一層の努力も欠かせませんが、今後とも、専門的なアドバイスを賜ることが出来れば幸いです。
法律や、判例を調べるサイトをご存じであれば教えてくださいませんか、重ねて御願い申し上げます。
今回の『回答』のために、尽力くださいましたこと厚く御礼申し上げます。
感謝の証として、『御礼の投稿』をさせてください。厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2004/12/12 22:16

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