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甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての
敷地件である旨の登記がある場合において、
その敷地利用権が所有権であるときは、
本件分合筆の登記を申請することができない

建物のがある状況なのですが、これは甲土地と乙土地に
またがって区分建物が建てられているのでしょうか?

敷地権利用権が所有権というのは、所有権が敷地権である
ということと同じ意味ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>建物のがある状況なのですが、これは甲土地と乙土地にまたがって区分建物が建てられているのでしょうか?



 そういう場合が多いでしょうが、そうだとも限りません。例えば、甲土地は法定敷地、乙土地は規約敷地ということもあり得ます。

>敷地権利用権が所有権というのは、所有権が敷地権であるということと同じ意味ですか?

 文脈からすれば、敷地権の種類は所有権でしょうね。ちなみに敷地利用権(区分所有法上の概念)と敷地権(不動産登記法上の概念)は区別されます。敷地権は、「登記」された敷地利用権(所有権、賃借権、地上権など)で、かつ、分離処分が禁止されているものです。例えば、登記されていない賃借権は、敷地利用権にはなりますが、敷地権にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
わからない部分がわかるようになり、スッキリしました。

お礼日時:2010/07/17 14:12

分筆は自由にできます。

制限がありません。
合筆は制限があります。

敷地権ある土地を分筆する。 1番2の土地を1番2と1番3に分筆した

敷地権があるので、1番2と1番3を合筆できないとの見解があります、
できるとの見解もあります。

実務では、敷地権ある土地を合筆したいという人はないので、、、、、、、
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この回答へのお礼

そうですよねー。敷地権がある土地の合筆なんて
ややこしいですよね。
とても参考になるご回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/07/17 13:36

全段のご質問はよくわかりませんが、


分筆や合筆は、そのうえに存する権利関係が同一でなければできないです。
そのことを念頭のうえお考え下さい。
後段の、敷地利用権が所有権と云うことは、そのまま、利用権は所有権と云うことです。
他に、利用権は地上権も賃借権もありますから、それを明らかにしているだけです。
「所有権が敷地権である」と云うことは理解できないですが、本件でみれば、敷地の利用権が所有権だと云うことです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/17 13:34

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