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借家に住んでいます。正面玄関のある側は隣の土地で 大家とはもめていたそうです。(玄関ドアを開けただけで隣の土地)
この家に住むか決めかねていたのですが たまたま隣人の家は私の顔見知り合いでした。
私が住む場合、「土地を歩行してもよいか」お願いを申し出て了解を得ていました。
しかし家族の普段の歩行は勝手口側を利用していました。(勝手口側も他人の土地を歩く状況)
あくまでも正面側は来客者の歩行、新聞、郵便受けのみです。
しかし この隣人は家を解体して土地を売ってしまったようです。

空き地になったところに最近 鉄パイプで仕切りが作られました。この柵で ほとんどまともな歩行ができなくなりました。
状況から新しく建物が建ちそうです。

現在、柵のせいでまともな歩行ができなくなっています。

法てきには人の土地を利用して歩いているのだから私には何も言う権利はないのか?ひじょうに残念な気持ちであります。

何か妙案ありましたら宜しお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

日本で、特に最近相続された方が、地元いないけれども土地の使い道を変えるときによく起こることです。



建築基準法では、2m以上の道路に接していないといけない、という制限があるため、

回りを道路から隔離されてしまった場合、それを満たすように、私道なりとして通行できる土地を使わせてもらう(通らせてもらう)通行権が生じます。

囲繞地通行権と接道義務 - 大阪府下の不動産鑑定は、(株)碓井不動産鑑定士事務所へ
http://www.usui-kantei.co.jp/index.php?%E5%9B%B2 …

不動産鑑定士は、このような案件には詳しいのですが、じゃあ周りを囲まれてしまった「袋地」からまわりの土地=「囲繞地」(いにょうち)のどこを通らせてもらおうか、という交渉は、顔見知りどうしなら昔のようになあなあで解決できるものの、こじれるようなら、大家さんも含めて弁護士に頼むことになるかもしれません。

囲繞地通行権 弁護士 - Google 検索
http://www.usui-kantei.co.jp/index.php?%E5%9B%B2 …

もし、建物の設計変更などが間に合うようならば、不動産鑑定士に一旦相談して、新築しているところが囲繞地だと認識して設計されているか、専門家どうし(不動産鑑定士と建築士)で話をつけておいてもらう、というのも、土地の持ち主が合意しやすく根回しするのに効果的かもしれませんね。
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この回答へのお礼

普通に歩けるだけでよいので本当に的確なアドバイスありがとうございました。
心より感謝を申し上げます。

お礼日時:2014/09/27 07:30

 不動産賃貸業を営んでおります。



 最高の妙案は、「退去すること」です。「残念です」などと顔をしかめている状況ではありませんね。

 ほかの方もお書きですが、状況次第では「囲繞地通行権」というのがあって一応は通れますが、自動車なんて使えません(大金出して買った土地をそんなことで他人に使われる側の身になると、そんな立派な権利を認めて良いハズもありません)。

 私もさすがに素人ではと思って弁護士を頼んで、最終的に土地を囲んだ土地の買主に囲繞地通行権を認めるよう訴訟を起こしたことがありますが、敷地の隅っこ(極力相手のじゃまにならないような位置)を、一輪車を押して通れる程度の巾しか認められませんでした。

 そうなってから転居すると、「家具をどうするか」という大問題に直面しますよ。

 江戸時代の長屋住人のひっこしみたいに、荷物を風呂敷に包んで転居できるならいいですが、今時のタンスなどの家具を持って公道まで歩くというのは非常に難しいものと思いますが?

 権利があるとかないとか争ったり、「なんていう日だ!」などと嘆いている場合ではないと思いますね。

 これが自分の家なら目も当てられない悲惨な状況と言うべきでしょう(住めない・売れない!)が、借家のありがたさ。退去ができます。大家に善処を求め、応じられない場合は即刻退去されることをお勧めします。

 次善の策は、隣地を大家に買わせてしまうことですが・・・ 。
 
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございました。
心より感謝を申し上げます。

お礼日時:2014/09/27 07:32

一応、囲繞通行権というものが法的には認められていますので、他人の土地を通らなければ公道まで出られない場合には私有地でも通行できますが、歩きにくい程度だとダメです。

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