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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
共有者はいつでも他の共有者に対して共有物分割の請求をすることができます。
(民法第256条第1項本文)土地の共有分割の方法としては、
1、土地を分筆して、お互いの共有持分を移転しあって、それぞれの土地を各々の単独所有とする。
2、他の共有者の持分を対価を支払って取得する。
3、土地を売却して、持分に応じて、売却代金を分ける。
などが考えられます。
共有物分割の協議がまとまらない場合は、最終的には共有物分割の訴えをすることができます。(民法第258条第1項)
この回答への補足
早速のご回答有難うございます。
この土地は、妹(A)と親戚の人(B)との2人の共有だったのですが、Bが自分一人の占有にして自由に使いたいということから、BがAに対して売り渡すように言ってきたものです。Aには売却や分割する意思は全くなくBに対してその旨を伝えたところ、Bから裁判をしてでも売り渡しや分割をする、と言っているようです。Aは土地の管理に関して何の落ち度もありませんし、先祖から貰った土地なのでそのまま持っていたいと思っているだけなんですが・・・裁判になった場合は無理なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
共有物分割請求は、共有状態の解消を目指すものですから、管理の落ち度の有無や、共有持分割合の多寡は関係ありません。
ですから、逆に持分の少ない妹さんが、親戚の方に共有物分割請求をすることも可能です。
裁判になれば、どのような方法による分割になるかは別として、裁判所は共有物分割の判決を出します。
妹さんがどうしても、土地を維持したいということでしたら、逆に親戚の方の持分を買い取る方向で交渉を進めるしかないでしょう。
大変分かりやすい説明有難うございます。
親戚の要求には従わざるを得ないということですね。現状維持で徹底抗戦というのは認められないようですね。妹の方から分割請求をしても利用出来ない位狭い土地ですし、一定部分を買い取るにしても坪単価が高額ですし・・・妹にすればこの土地への愛着が強いのでたとえ利用出来なくても維持したいようなんですけど・・・
No.1
- 回答日時:
土地を売るには共有者全員の同意が必要です。
普通は強制的に売らせるなんて、できないと思います。
例えば、妹さんが不当に他の権利者の利益を害する行為をしている場合に、そういうことが考えられなくもありません。ただ、売買に同意しないというだけでは利益を害するとは言えません。他の権利者が土地を利用するのを妨げたり(土地に柵をして入れなくするとか)、ゴミを捨てたり廃棄物を置いたりして土地の価値を落とすような行為をするのなら、利益を害する行為となります。
管理行為は一人でも可能なので、他人がそういう害を行う場合に柵をしたりするのは問題ない行為です。
「裁判」はただの脅しにも聞こえますね。
早速のご回答有難うございます。
2番目のご回答者様の補足説明にも書いたのですが、極端に持分割合が少ない土地は、やはり大部分を持っている人の言う事を聞かなければいけないのでしょうか?妹はどうしてもその土地を売ったり、分割はしたくないようなのですが・・・
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