【お題】大変な警告

学資保険は保険契約者(父親)が死亡しても、その後は保険料を支払わなくてもいいと聞きましたが、契約書には後継保険契約者(妻)相続柄親と記載されています。これは保険会社の逃げで父親が死んでも母親が生きている限り保険料を契約者が払わなければならないと云う逃げなんでしょうか?保険料を支払わなくていいとは子供が孤児でないとだめって事?
こんな保険なら無いほうがまし?
前後しましたが「後継保険契約者」の内容について詳しい方ご教授願います。

A 回答 (2件)

そうではないですよ


父亡き後の保険の管理は誰がするのですか?誰の財産ですか?
と思いませんか?
それが後継保険契約者です。

>これは保険会社の逃げで父親が死んでも母親が生きている限り保険料を契約者が払わなければならないと云う逃げなんでしょうか?保険料を支払わなくていいとは子供が孤児でないとだめって事?
>こんな保険なら無いほうがまし?
ご心配なく。
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この回答へのお礼

なんとも早い回答有り難うございました。6分後に回答がくるなんてびっくりしています。うやむやがこれですっきりしました。

お礼日時:2002/09/05 22:12

民間の保険については詳しくないのですが、郵便局の学資保険の場合、契約者が死亡した場合、それ以後の保険料の払込は不要になります。


契約者は死亡しているので、その代わりの契約者が必要になるので、相続人(配偶者)が、契約者になります。
手続きをする人と考えてもらって良いと思います。
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この回答へのお礼

素早い回答有り難うございます。
googleでは「後継保険契約者」はヒットしなくてどうしようかと思いましたが、聞いて良かったです。

お礼日時:2002/09/05 22:15

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