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低解約返戻金時に個人(役員)に売却し、高解約返戻金時に解約するというプランで、個人が解約した時はそれまで法人が払っていた保険料も全額必要経費として一時所得計算をしてもOKでしょうか?
この前類似の質問をしたのですが、法人が半分損金・半分前払保険料という仕分けをしていた場合、もしかしたら個人の経費も法人が払っていた保険料の内、全額OKではなく半分しかOKにならないのでは?と思い再度ご質問した次第です。

ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

前回は、質問の内容を読み間違えて失礼しました。



法人Aが自社の役員Bを被保険者とする保険を役員Bに売却。
契約者=法人A、被保険者=役員Bと言う契約を、
契約者=被保険者=役員Bという保険に変更。
資産計上している保険料の半額と売却利益との差額を損金計上。
法人の税務処理は、これで終了。

その後、役員Bが保険を解約するとき、支払った保険料は、
(1)「法人Aに支払った売却価格」
(2)「法人Aが保険会社に支払った保険料」
(3)「法人Aが損金処理した保険料」
この(1)(2)(3)の3通りが考えられますが、どれが正解なのか、という質問ですね。
これは、(2)です。

なぜなら、役員Bは、
低解約返戻金特則付逓増定期保険、死亡保険金○○○万円、現時点での解約払戻金○○万円、現時点での既払保険料○○万円、
という保険の権利を、○○万円で購入したのです。
既払保険料を法人Aがどのように税務処理していたのか、契約者Bにとっては、どうでも良いことなのです。
また、保険会社Cにとっても、法人Aがどのような税務処理をしていたのか、どうでも良いことです。
重要なことは、保険契約者の権利の全てが、法人Aから役員Bへ移るということです。
つまり、既払保険料=これだけの保険料を払ったという事実も、法人Aから役員Bへ移ることになります。
法人Aがどのような税務処理をしていたのかは、法人Aの問題であって、この売買に無関係なのです。

さて、この問題には、重要な落とし穴があります。
それは、法人Aから役員Bへ保険を売却するに至った理由が必要なのです。
つまり、法人Aは、保険料の半額を損金算入できるという税法上の優遇を受けていますが、それはこの保険が、会社の経営上必要だと認めているからです。
従って、何の正当な理由もなく、法人Aから役員Bへ保険を売却することは、認められないということです。
つまり、正当な理由がないと、税の優遇措置を悪用した脱税行為と受け取られる可能性があるのです。

では、正当な理由とは何か?
法人Aが保険料を払い続けられなくなった。
被保険者である役員Bが退職することになった。
などの理由が必要です。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

rokutaro36様
こちらこそ先だっては早速のご回答ありがとうございました!
メチャクチャ良くわかりました。本当に感謝いたします。
個人に売却した時の理由付けを完璧にしておきます。

お礼日時:2009/07/13 09:56

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