「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

契約者本人以外が、生命保険の保険料を支払うことはできませんか?
こんにちは、質問させてください。
60代の同居母は国民健康保険以外の保険がありません。
私が会社で加入している生命保険におまけのように加入していますが、
保障範囲は小さいです。
万が一のとき、葬儀代や墓石代や身辺整理費用のために、
死亡保険をかけたいな、と思っています。
ただ、母は無職で年金もまだ受け取れる年齢でないため定期的な収入や貯金が
ありません。
契約者を同居娘の私、被保険者を母とし、保険料を同居娘が払うことは
できないのでしょうか?
わざわざ、毎月母の口座にお金を振り込んで口座引き落としにするのは面倒です。
高齢者向けに、お勧めの生命保険があれば合わせてアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

生命保険専門のFPです。



保険契約者=A
被保険者=B
受取人=A
として、保険料をAが支払うことは、何の問題もありません。

ただし、Bに万一があったとき、受け取る保険金は、一時所得として
所得税の課税対象となります。
相続税にするには、保険料負担者=被保険者としなければなりません。

今回の場合、もう一つ、問題があります。
それは、御母堂様が無職・無収入であることです。
それがネックになって、保険契約を認められない可能性があります。

契約できるとして、高齢者向けの死亡保険というのは……
保険料の一括払いなど、限られています。
例えば、終身保険の終身払いを選択すると、月々の支払は少なくて
済みます(と言っても、かなり高額)が、一定の年齢になると、
支払総額が保険金額を上回るという現象が起きてしまいます。
つまり、100万円の死亡保険なのに、保険料支払額が100万円を
超えてしまう、という現象が起きます。
それを防ぐためには、一括払い、10年払いなどをしなければ
なりませんが、それだけ保険料が高くなります。

10年定期保険(解約払戻金ゼロ)で、保障額が数百万円程度ならば、
保険料も数千円で良いでしょう。
この10年間に、それ以降の様々な費用を貯める、という方法もあります。

いずれにしても、保険料の予算がどれほどなのか、
貯蓄をどのように考えておられるのか、
年金を受け取るようになったら、それを貯蓄に廻せるのかどうか、
などなど、様々な要素を考えなければならないので、
単純には申し上げられません。

ご参考になれば、幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスをありがとうございます。
ご意見を参考に検討してみます。

お礼日時:2010/08/25 12:30

生命保険会社にもよりますので、とりあえず色々な会社から資料を取り寄せる事がまず1点。

高齢者向けの保険、例えば「○○の終身医療保険 ずっと安心だ」など、保険料が安いところは、何かしら制約が多く万が一が起こった場合の保険料の支払いにおいて問題が生ずる可能性があるから避けた方がいいというのが2点目。面倒でもお母様の口座に保険料を振り込み、そこから引き落としさせる様にした方が絶対無難、というのが3点目です。まずは資料集めから始めましょう。YAHOOで「生命保険」と入力し検索すると、「まとめて資料請求」とかいった項目がある筈です。無料ですので、試してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たくさんのアドバイスをいただきありがとうございます。
さっそく、いろんな角度から検討してみます!

お礼日時:2010/08/25 12:33

「契約者を同居娘の私、被保険者を母とし、保険料を同居娘が払うことは


できないのでしょうか?」

もちろんできますよ。

「万が一のとき、葬儀代や墓石代や身辺整理費用のために」
死亡よりも病気を中心に配慮するのが自然です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前、身内が亡くなった時に葬儀代や墓石代で苦労したので・・・。

お礼日時:2010/08/25 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報