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開業届(個人)
給与支払事務所等の開設届出書

を出していませんでした。
そこで、書き方で教えていただきたく、質問をさせていただく次第です。
よろしくお願いいたします。

開業届、開設届出書ともに、従業員の人数を書く欄がありますが、
この場合、いつの時点の人数を書けば良いのでしょうか?
事業を開始してから時間が経つのですが、事業開始当初から人を雇っていまして、また、雇っている人数に変動がります。
そこで、人数の欄には、
開業時の人数を書くべきでしょうか?
それとも現在の人数を書けばいいのでしょうか?

また、この書くべき時点は開業届と開設届出書で同じでしょうか?
開業届は、事業開始時で、開設届出書は現在等ということがもしあれば教えていただければ助かります。

あと、給与の定め方ですが、現在「月給」で支払っているのですが、近日中に「時給」で人を雇うつもりをしています。
その場合、月給だけでなく、時給も書いておいた方がよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 opaopazさん こんばんは



 個人事業主の開票届は「開業後1ヶ月以内に届ける」と言う事が法律で決まっています。ですから開業後1ヵ月を経っていながらも開業届けを提出してないと言う事は、法律違反になります。しかしこの法律には罰則に規定が記載されて無いので、正確に言うと罰されると言う物では有りません。、この様な法律が有る事自体知らない方も居るのも事実なので、実際の税務署の対応ですが色々文句を言うかもしれませんが知識不足に対してはとやかく言いません。税務署も鬼では無いと言う事です。そして提出した時点で何時を開業日にするかは、税務署が決めて頂けます。その税務署が決めて頂けた開業日時点での従業員の人数を記載する事になります。

 給与支払事務所等の開設届出書に付いては、これまた法律で決まっている事で「給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合は1ヶ月以内に提出する」と決まっています。これも確か罰則が無かったと思います。多分「個人事業主の開業届け」と同時提出する事になるかと思いますので、税務署が決めて頂けた開業日(今回は実際の開業時点で従業員の存在が有った様なので、「個人事業主の開業日=給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日」となるかと思います。)時点の従業員数を記載すれば良いと思います。そして給料については将来的にどうなるかはともかく「給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日」の内容を記載する物なので、開設日時点で月給なら月給の事だけ記載すれば良いでしょう。
 以上詳しい事は、税務署に問い合わせて下さい。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。
明日にでも、税務署に問い合わせをしてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/25 21:13

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