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今年8月から無職だったので
夫の扶養に入っていました。
ですが、今月半ばから派遣で働くようになり
雇用保険のみ、派遣会社で入ることになりました。
(健康保険・厚生年金は対象外だったため)
健康保険と年金はこのまま夫の扶養でも構わないと
担当の方に言われたのですが
来年の2月(契約期間内)に
限度額を超えてしまいそうなのです。
このまま扶養でいつづけるためには
超えないように調整したほうがいいのでしょうか?
例)超える月だけ1日か2日お休みを貰うとか。

A 回答 (2件)

収入の期間は1月~12月で決まるので、来年の1月と2月の収入はH20の対象となります。

よって、1月と2月の収入は来年の収入として考えて良いですよ。
ちなみに、8月まで働いていたときの収入と今回の派遣での収入(~12月まで)で、扶養の範囲に入っているのかだけは確認してくださいね。
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健康保険と厚生年金について、ご主人の扶養から外れるかどうかは、あくまでこれからの収入の「見込み」です。


(no1の回答者さんの1月~12月という区切りはあくまで所得税上の区切りなので健康保険と年金には関係ありません)
この収入の見込みが年間130万円を超えるなら、ご主人の扶養から外れなければなりません。

おそらく、その派遣会社で雇用保険のみ加入して、健康保険と厚生年金に加入しないということは、週の労働時間が20時間以上30時間未満なのではないでしょうか?
30時間未満の場合は、雇用先(派遣元)の健康保険と厚生年金には加入しません。
(上記の時間は会社によって若干違いがあることもあります)

見込みが年間130万円以上で、週30時間未満の場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
もし、ご主人の扶養のままでいるのならば、年間130万円以上の収入(交通費込み)が見込まれてはダメなので、月にすると約10万8千円以下にする調整が必要です。
調整についてですが、あくまで見込みであって結果ではないので、超えそうな月にどうこうするというより、派遣契約の時点で月10万8千円を超えない契約にするということになります。

また、健康保険組合によっては、きっちり10万8千円で無い場合もありますので、ご主人の会社の健康保険組合への確認もしたほうがよいです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく回答していただき
ありがとうございました。

自分で加入すると金銭面での負担もありますし
一旦扶養から外れて、短期間で再度扶養に入るとなると
(今の派遣契約は3月末で終了)
手続きがややこしくなるので
やはり今のままでいるのが理想です。

まず、主人の会社の健康保険組合に確認してみます。

お礼日時:2007/11/22 17:46

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