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「人vs車」の事故の場合、どんなに人側に責任があったとしても、
現在の道路交通法上ではほぼ間違いなく車の責任になりますが、
たとえば、夜中に道の脇の茂みに隠れていた自殺志願者が、
法定速度で走っていた車の前にいきなり飛び出してきた場合や、
さらにはその状況下で、車が避けたため自殺志願者には怪我はなかったものの、
車が大破したり運転手が怪我を負ったりした場合など、
「人vs車」の事故で、明らかに人側に落ち度があり被害が運転手側に集中している場合は、
一方的に人側に損害賠償請求等が成立する可能性はあるのでしょうか?
また、上記のようなケースで、自殺志願者が事故当時の状況を正確に証言した場合でも、
やはり運転手側の「前方不注意」ということになってしまうのでしょうか?

この件は前々から疑問に感じていたことなのですが、先日免許の更新に行った際に教習所で見せられた事故のビデオで、
「横断歩道ではないところを横断していた歩行者」を巻き込んで一生を台無しにしてしまった運転手、
というシチュエーションが多々見受けられたのが気になって質問させていただきました。

そのビデオの状況下では「前方不注意」とされてもしょうがない面はあるとは思いますが、
上記の例に挙げたような「意図的に隠れていた人間がいきなり飛び出してきた場合」
等ではどうなるのでしょうか?

また上記の派生パターンで、「人側は自殺志願者ではないが、予想外にいきなり飛び出してきたケースで、
車が避けたためその人には怪我はなかったが、車側は大破or運転手が怪我」
の場合もどうなるのか教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>「人vs車」の事故の場合、どんなに人側に責任があったとしても、


>現在の道路交通法上ではほぼ間違いなく車の責任になります

そんなことはありませんよ。
人vs車でも、車に過失がない場合は車の責任が問われないケースがあります。

私の知っているケースでも、歩道に後ろの荷台に赤ん坊を乗せた自転車が止まっており、突然風が吹いて自転車が転倒、そこに車が通って轢いてしまい赤ん坊が死亡したケースでは、自転車が転倒することは予測不可能で、運転者に過失がないと過失は0で、行政処分もなしでした。

都内の片側3車線の道路などで横断歩道以外のところを横断して轢いた場合でも、過失がなしとされたケースがあるようです。
実際に都内では所々に「この道路の横断歩道以外のところを横断して事故にあっても、保険金の下りない可能性があります」と書かれた注意看板が設置されています。

横断歩道がない道路といっても、その道路の状況によっては歩行者の横断に気を付けなければいけないケースもあります。
「注意深く運転していれば予測可能であった」と判断されれば過失が問われるでしょう。
弱者保護の原則から考えると過失割合が「人<車」になるのは仕方ない事だと思います。

>夜中に道の脇の茂みに隠れていた自殺志願者が、
>法定速度で走っていた車の前にいきなり飛び出してきた場合

これは上のケースと同じように予測不可能なので過失はないでしょう。
さらに遺書を残していたなど、自殺しようとしたことが明らかな場合、事故とはならず自殺志願者による器物破損となりますので、損害を自殺志願者に請求することができます。
事故というのはあくまで過失によって起こるものであり、自殺志願者による飛び込みは故意ですから、事故ではなく事件ですね。

>さらにはその状況下で、車が避けたため自殺志願者には怪我はなかったものの、
>車が大破したり運転手が怪我を負ったりした場合

接触していないなら事故にはなりません。
逆に人が横断歩道を青信号で歩いていて、信号無視の車に驚いて転倒して怪我をした場合も、事故ではないので車に損害を請求するのは難しいです。
ですので、車が大破&運転手が怪我をした場合でも自爆扱いで自己責任となります。
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一理あります。


より客観的な新公安委員会的なものを各都道府県に創設させる必要がありますね。(現機関は既存権力者の意のままです)
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過失責任がわが国の損害賠償責任の原則ですから、上記のような事例で損害賠償責任は否定されるでしょう。

ただ、自賠法3条の規定もありますし、どこまで加害者がその事実を立証できるかです。

他方、自殺志願者が車に与えた損害については自賠法3条の適用はありませんので、原則通り被害者である車の持ち主が、損害から過失から立証る必要があります。

もしこういった事件に遭遇したら、車の運転者としたら相当大変な裁判になろうかと思われます。

自動車損害賠償保障法第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
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1.貴方の設問の状況(脇の茂みに隠れていた)と言う場合は、運転手は目視出来ません。


そのような状況での過失は0となります。
自殺志願者が目視できるような場合でも、直前の飛び出し等であれば過失0とされる場合があります。
これは自殺志願者でなくとも同様です。
裁判では事故時の状況を精査して結論を出します。
このような場合は示談ではなく訴訟で解決する事案です。

2.自殺志願者が怪我をしておらず、貴方が怪我等した場合には、損害賠償請求権が発生します。

これらの事は判例タイムズ等を読めばそこそこ出てきます。
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