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ず~っと疑問に思っている事なのですが、
就業時刻に遅刻した場合、たとえ遅れが1分でも30分単位で給料から差し引かれるのに、残業の場合は30分以上の残業の場合のみ支給(または付かなかったり)する所が多いように思うのですが、法律的に問題はないのですか??
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

法律的には遅刻のときに30分単位で差し引く行為に問題があります。


残業もやはり30分単位だと問題が出てきます。
性格には1分単位で出さないといけないのですが、実質そこまでの管理は無理なので、
10分単位くらいで指導されます。

残業の30分以上から計算始めるのは連続労働時間の関係があると思います。
本来その時間は休憩時間になってないといけない時間ですね。

ただそのことを会社側に言っても、実際に指導されるまで改善はされないと思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、連続労働時間の問題があったんですね。
8月分からやっと残業手当が付くようになり、残業事体もほとんどなくなったところなので(指導あり)
もうそこまでは言えないと思いますが、また状況が酷くなったら考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 11:44

就業時間内については会社側が労働者を拘束する時間帯であって、賃金の


すべてのベースになっています。だから厳しいのです。

残業時間は所定外の労働であり会社側からの指示と労働者側との合意の上
で行われます。ですから基本的には強制的に就業はできないのです。
しかし残業も賃金の支払い義務が当然ありますのでカットは賃金未払い
となり法的にも違法です。
これは、労働者側が訴えないだけです。訴えれば当然労働者側が勝ちます
ので会社側に賃金の支払い義務が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり法的に問題はあるのですね。。。
もやもやがすっきりしました!

お礼日時:2007/11/27 11:45

遅刻の場合、遅刻して職場に対して


損害を出している事に対してのペナルティーの
意味もあるんじゃないかな。

残業と遅刻は同列には見れないです。
もっとも残業代に対して渋い対応は考えものですけど
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
残業と遅刻は同列に見れない、というのは分かるのですが
そもそも支払うべきものを支払っていないのに、ペナルティはしっかりしょっ引かれるというのが、なんとなく違和感があったもので。。。

お礼日時:2007/11/27 11:50

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