いけず言葉しりとり

仕事で窒素ガスボンベを使用する案件があるのですが、持っていなければならない資格や、置く場所や使用する際の法的な制限などありますか?期間は1~2ヶ月程度です。

A 回答 (2件)

今の法律は高圧ガス取締法ではなく高圧ガス保安法となっています。


wakarannaさんの場合、二次減圧圧力(使用圧力)は1MPa以下でしょうか?1MPa以下であれば高圧ガス保安法の適用外ですので資格はいりません。1MPa以上ですと高圧ガスの製造行為となり資格も必要ですが、県への届出や許認可等面倒くさいことになります(なので一般的なエアコンプレッサーは1MPa以下の圧力になっています、余談ですが)。資格は必要ないとは言え消費の基準があり、一般常識的なものですが簡単に法令を抜粋すますと、
1.バルブは静かに開閉すること
2.転倒、転落の衝撃やバルブが損傷するような粗暴な取扱はしない
3.ボンベは40℃以下に保つ(直射日光や暖房設備のそばに置かない)
4.湿気、水滴による錆を防ぐ
5.バルブには「開」、「閉」の表示をする
6.ボンベに転倒防止処置(チェーンやロープで固定)をする。
7.使用していないボンベにはバルブの損傷を防止(バルブキャップを付ける)
8.使用開始と終了時に消費設備に以上がないか点検する
9.ボンベには「空」、「充」など空瓶か充瓶か分かるように表示する
高圧ガス保安法の消費を簡単に説明するとこんな感じです。
窒素は不燃性なので法的な規制は緩やかですが注意することはボンベのバルブを開ける前にレギュレーター(減圧弁)は半時計方向に完全に緩めておき(そうしないとボンベのバルブを開けた瞬間に二次圧力がかかり危険です)開けるときは必ずゆっくり(両手を添えて)行ってください。減圧弁の一次圧力の針がゆっくりと上がるように。あとは窒息性ガスなので屋内で使用するときは換気を十分に行ってください。
高圧ガス製造保安責任者より
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。注意してやってみます。

お礼日時:2007/12/08 09:04

ボンベに関するほう規制。

高圧ガス取り締まり法。直射日光を避けよ・転倒防止・高音高湿の禁止・錆び止め、、、、
配管、高圧ガス取締法
換気、労働安全衛生法酸欠側(屋外ですと規制の対象にはならなかったはずですが、確認してください)

ボンベを使いなれた火とでも「高圧ガス取締法を読むと、ぞっとする」と言っていますので、必ず目を通しておいてください。

ボンベが重いので、労働安全衛生法の重量物にかんする規制(そのた色々ありますので、衛生法は一通り読んでおいてください)、ただし、ご質問者が公務員の場合には、人事院規則(高圧ガス取締法規制内容ならばこちらの規制を受けるという文言があったはず)。

チッソに関係しなくなってからカなりの年限になります。改正されている可能性がありますので、確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なんだか厄介そうで不安になりますね。

お礼日時:2007/12/07 16:38

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