
高圧ガス保安法に詳しい方お願いいたします。
アキュムレータに窒素ガスを充填する作業に資格は必要でしょうか。
一般的な窒素ガスボンベから「増圧機」を使って充填します。
アキュムレータの充填後圧力は250barです。
弊社は油圧プレスでの自動車部品加工を行っております。
アキュムレータは上記油圧プレスに付属しています。
20~250barのアキュムレータ(1m3ほど)が一台につき
10本ほど付属しているプレスを、
3台保有しています。
調べる限り「アキュムレータへの窒素ガス充填には資格不要」という情報をネットで見受けます。
が「増圧機」を使用する場合でも同様であるのかわかりませんでした。
よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
「その製造者(法第13条により規制され、1日の製造量が100 m3(不活性ガス又は空気にあっては300m3)未満であって、 かつ、反復継続しないで製造する者、所定の要件に適合する緩衝装置その他により製造する者及びフルオロカーボン(不活性のものを除く。)又はアンモニアを冷媒とする冷凍機であって 冷凍能力が3トン以上5トン未満の設備又はフルオロカーボン(不活性のものに限る。)を冷媒とする冷凍機であって冷凍能力が5トン以上20トン未満の設備を使用して冷凍のための高圧ガスの製造をする者等が該当する。)」
(「文頭のその製造者」は「その他製造者」と思われる)
窒素ガスの場合は300m3以下で、反復継続しないで製造する者という条件で、許可、届出が不要な「その他製造者」になるのではないでしょうか。
ただし、「その他製造者」に対する技術基準があるはずので、法の規制外と云うことではないので注意してください。
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今までは、外部業者に発注していましたが、社内作業が可能なのか知りたいと思いました。