No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 所得税や住民税、保険等は、基本給のみから引かれるのですか?
ご質問者さまがおっしゃりたいのは、「所得税や住民税、保険等の税額や保険料額を決める基準になるのは、『基本給だけ』か、それとも『基本給に住宅手当て、夜勤手当て、通勤手当てなどの諸手当をあわせた額』か?」ということですね。
基本給だけならば基準となる額が少ないけれど、諸手当がいろいろあってそれらが合算されていけば基準となる額が多くなるから…という意味ですよね?
実際の手取額の計算は、
・基本給-(所得税、住民税、保険料ほか)+諸手当
・(基本給+諸手当)-(所得税、住民税、保険料ほか)
いずれでも、結果は一緒ですから。
私は#2さん同様、
・社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の保険料を決める際に用いる『標準報酬月額』
・労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料を決める際に用いる『賃金総額』
の算定基礎となる『月額給与』には通勤手当が100%(=非課税・課税を問わず通勤手当としての支給額全額が)含まれると認識していますが…。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-2tukin.htm
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail. …
通勤手当には、所得税法上で『1か月あたりの非課税限度額』が決められています(『1か月あたりの非課税限度額』は、通勤手段によって異なります)。
ですから、通勤手当のうち『非課税分』については、所得税、住民税の課税対象にはなりません。
公共交通機関を利用して通勤している人は、10万円までが非課税なので、殆どの場合は所得税、住民税の課税対象にはならないと思います。
ですが、公共交通機関を利用するよりも、マイカーを利用した方が「時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的」な通勤手段となる場合など、企業によってはマイカー通勤が認められている場合があります。
マイカー通勤の場合は、通勤距離によって非課税枠が違ってきます。
企業によっては、公共交通機関を利用した通勤であろうと、マイカー通勤であろうと「公共交通機関を利用して通勤した場合の1か月の通勤費用(一般的には定期券代)」を通勤手当として支給するところがあります。
そのような場合に、
「公共交通機関を利用して通勤した場合の1か月の通勤費用」>マイカー通勤の非課税枠
となっていれば、
「公共交通機関を利用して通勤した場合の1か月の通勤費用」-マイカー通勤の非課税枠
は、所得税や住民税の課税対象となります。
住宅手当、夜勤手当、残業代は全て課税対象です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/10 23:11
とても参考になりました。
公共交通機関を使ったほうが得という感じがしました。
いろいろ基準があって難しいものですね。
税金が、こんなに引かれるものとは知りませんでした・・・。
税金の無駄使いはやめてほしいですね!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
社会保険や雇用保険も非課税の通勤手当は含まれません。
No.1さんの回答どおりです。
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