性格いい人が優勝

 私の祖母が郵便局と銀行にそれぞれ350万ずつ合計700万のマル優申告をしているのですが、郵便局が民営化されたことで郵便局と銀行合わせて限度額が350万になったと聞きました。
 そこで質問なのですが、申告したのが民営化前なのでこのまま350万ずついけるのか、それとも早いうちに整理をして合わせて350万にしたほうがいいのでしょうか?
 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

銀行のマル優を無くすかはこれからどちらで貯金していくかで


変わると思います。(銀行の方が近くて便利、金利がよいなど。)
気をつけなければいけないのは、満期で預金を解約してもマル優の枠は
消えないと言うことです。
非課税をするには予めマル優枠を設定をします。
これから郵便局で非課税をするなら、銀行のマル優枠を廃止しなければなりません。両方のマル優枠合計が350万円を超えると後に設定した枠が課税になります。(ただし両方に設定も可能。銀行200万円、郵便局150万円等)
遺族年金を受給しているなら、郵便局でニュー福祉定期が出来ますので金利が少し高いです。(ニュー福祉定期は300万円まで)

参考URL:http://www.jp-network.japanpost.jp/services/bank …
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民営化前にしたマル優は、経過措置としてその貯金が満期になるまで有効です。


例えば定額なら10年間。
ただし現在非課税で有効なのは、障害者の方や遺族年金受給者等なので
65歳以上の老人非課税は平成18年1月に終了しています。
なので老人非課税の方は、証書に非課税の表示があっても18年以降の利子については課税になっています。
milk45さまのお祖母さまが老人非課税なら金利が上がったときなどに
切り替えるとよいと思います。

この回答への補足

遅くなってすみません。ありがとうございます。
祖母は遺族年金をもらっているのでマル優を利用しています。銀行のマル優の定期が来月満期になるそうなので、その時に銀行のマル優をなくした方がよいのでしょうか?

補足日時:2008/02/18 21:19
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●「障がい者などの、マル優」は、昨年10月1日より、「郵便局」(郵便貯金)の、枠は、なくなり、


「ゆうちょ銀行」(郵便局)と、「一般の銀行」など、とで、
「あわせて、元本350万円まで」、です。

もし、この非課税枠を、こえておりますと、「こえた分」だけでなく、
所得税法の規定により、「全額、お利息が、課税扱い」と、なってしまいます。

なお、「障がい者などの、公共債等の、非課税貯蓄」(特別マル優)は、
「一般のマル優」とは、別に、「元本350万円」まで、利用できます。

「一般のマル優」枠を、「公共債等」で、利用なさることは、できますが、「特別マル優」を、「一般の貯蓄(預貯金等)で、利用する」ことは、できません。

従いまして、「早いうちに、整理する」よりほか、ありません。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
ありがとうございました。なるべく早いうちに整理します。

お礼日時:2008/02/18 21:07

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