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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私の場合、実際の手取り給料がいくら以上になると、課税世帯になるのでしょうか。
保育料で「非課税世帯」という場合、通常、所得税が非課税で住民税も非課税の場合をいいます。
まず、所得税ですが
給与年収-65万円(給与所得控除。年収1625000円を超え場合はこの額より多い。計算式による)-35万円(寡婦控除)-38万円(基礎控除)=課税所得
です、課税所得がなければ所得税はかかりません。
国保や年金の保険料払っていれば、その保険料も控除できます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
また、今までは扶養控除(38万円)があり、その控除も収入から引くことができましたが、今年から廃止されました。
なので、保育料の計算のときその控除分もあったことにして計算してくれるかどうかですね。
これは、役所に聞かないとわかりませんので確認されることをおすすめします。
ちなみに、私の市では、あったことして計算してくれるようです。
そうであれば、かなりの収入でも非課税扱いになるでしょう。
なお、住民税は貴方のような母子家庭の場合、年収2044000円未満なら、所得割も均等割もかかりません。
これは、法律で決まっているので、どこの市町村でも同じです。
>月々の養育費は収入に含まれますか?
含まれません。
母子の手当や子ども手当も含まれません。
>計算の区切りは4月~3月でしょうか。1月~12月でしょうか?
1~12月です。
同じ母子家庭の方でしょうか。
とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。
扶養控除のあるなしではずいぶん違ってきますね。
「非課税世帯を続けたい」と役所に伝えるのが恥ずかしかったのですが、
やはり詳しく聞いてみるのが一番ですね。
ご回答くださった皆さまには同じくらい感謝しています。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
(給与の総額)-給与所得控除額65万円ー基礎控除33万円ー寡婦控除26万円ー扶養控除33万円。
計算すると157万円までは住民税はかかりません。
お住みになってる地域で「非課税世帯」の定義はどうなってるかを確認されるといいです。
保育料の算定のための規定は各自治体で作成してるので、その中で「非課税世帯」(正確には市民税の非課税世帯です)とは、どういう状態をいうか定義があるはずです。
上記の式で住民税そのものはかからない(所得から計算してるので、所得割といいます)が、均等割(成年者かどうか、障害者かどうかなどで、収入と無関係でいくらか課税するというもの)ある場合があります(※)。
均等割される額があると市民税非課税世帯とはいわないとしてる自治体かもしれませんし、均等割り額があっても市民税非課税世帯ですという自治体かもしれません。
この点は、貴方が住んでる市に確認するしかないです。
養育費として受け取るお金は非課税です。
計算の区切りは「1月1日から12月31日」です。
これは暦年主義といいます。覚えておかれるとよいかと思います。
※所得税は国税ですので、全国同じ課税です。
住民税は地方税ですので、自治体によって違います。
所得割は、収入から計算するもので、所得税のように全国同じ計算をします。
均等割りは、所得とは別に自治体が徴収するものです。
○○市よりも△△市の方が税金が安いという際には、この均等割りをいうことが多いです。
「非課税世帯」に均等割り額課税がされている世帯を含むかどうかは、市で決めることになります。
これは税制の問題ではなく「保育料負担をどうするか」という問題だからです。
とても丁寧なご説明をありがとうございます。
計算までして頂き、感謝です。
「私の場合」といっても、地域によって異なるんですね。
自分の住んでいる市のサイトをよく読んでみます。
No.1
- 回答日時:
>保育園の保育料の関係で非課税世帯…
地方自治に属することがらです。
あなたの市では、市民税の「所得割」のみが非課税で良いのか、「均等割」まで非課税でなければいけないのか、市の HP などでお調べください。
>私の場合、実際の手取り給料がいくら以上になると…
給与の年額を「給与所得」に換算するのが先決。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
次に「給与所得」から各種の「所得控除」に該当するものをすべて引き算します。
【所得控除】(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
ご質問の範囲で分かる所得控除は、
・基礎控除
・社会保険料控除
・寡婦控除
・扶養控除・・・来年からはなし
が少なくとも挙げられます。
そして、
「給与所得」-「所得控除」
が 1,000円以上あれば、市県民税のうちの「所得割」が課税されます。
市県民税のうちの「均等割」は自治体によって若干異なるところがあるようですが、「給与所得」(所得控除を引く前) が 33万円または 35万円からかかります。
>計算の区切りは4月~3月でしょうか。1月~12月でしょうか…
1~12月の「1年分」(年度ではない) です。
なお、24年春の保育園を考えているのなら、22年分の所得を元にした「23年分市県民税」が判断のよりどころになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しいご説明をありがとうございます。
税金や控除について勉強になりました。
まだまだ理解できていない部分もありますので、
教えて頂いたURLをじっくり見てみたいと思います。
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