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家計簿をつけていますが
定額給付金がいよいよ届きそうです。
日にち指定されてしまいました。
この費用は何費に計上したらいいかわかりません。

さらに、だいぶ先ですが、確定申告のときが心配です。
申告漏れになりそう。
どうしたらいいんでしょう。
余分な心配がいっぱい増えて困ってます。
どなたか教えてください。
本当は政府が説明責任を取ってほしいところではありますが。

A 回答 (6件)

定額給付金が非課税になるのは、国会での09年度税制改正法案が可決したら決まることになっていました。


http://www.komei.or.jp/news/2009/0129/13597.html

で、税制改正法案が可決しましたので、定額給付金は非課税となることが正式に決定しました。
http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001.pdf
この中の16ページ目に定額給付金は非課税と書かれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
閣議決定というのは信用できるんですね。
租税特別措置法が改正されるのはいつ頃ですかね。
税務署などの役所って不便なところで、書いてある新聞を添付しろ
なんていいかねませんのでね。
ネット記事のコピーは信用してくれるのかどうだか。
確定申告の時期には確定しているんでしょうね。

お礼日時:2009/05/08 20:43

今晩は。

定額給付金貰いました!
 >この金はなんですかと聞かれたとき証拠を保全しておく必要はない  んでしょうか→通帳に「定額給付金」と印字されていました。
自治体によって違うかもしれませんがわかるようになっていると思います。勿論非課税です。
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この回答へのお礼

おめでとうございます。
ひとつは解決ですね。

そこに
「勿論非課税です。」
と書いてあったんですね。
これを保管しておけば安心ですね。
うちもそうなってたらいいです。
期待してまっておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 05:56

こんにちは。



揚げ足を取るようですが、定額給付金は費用ではなくて収入ですね。
私は家計簿で「雑収入」にしました。

定額給付金が非課税であることは、みなさんのご意見のとおりです。
通達も出ています。
ご参考にどうぞ。

租税特別措置法41条の8第2項
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付される給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。

この回答への補足

通達はどこに?
法は?規則は?令は?
皆さまの御意見はわかったのですが。
自分の無能力、無知さに、ひたすら涙です。

補足日時:2009/05/05 10:57
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この回答へのお礼

見つけられません。

お礼日時:2009/05/05 10:16

家計簿には「その他収入・定額給付金」でいいででょう。



>申告漏れになりそう。
非課税です、申告の必要ありません。
税務署は百も承知ですから、大丈夫です。
金額もわかっています。
また、振込なら通帳には市町村名が印字されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その他収入ですか。参考にさせていただきます。

非課税ですか。
なんで非課税であることを承知しているんですかね。
通達でも出ているんでしょうね。
とにかくこの件に関しては情報不足です。

お礼日時:2009/05/05 07:17

定額給付金は非課税です。

申告する必要はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この金はなんですかと聞かれたとき
証拠を保全しておく必要はないんでしょうか。
振込を指定しましたが、
お金には何も書いてないような気がします。

お礼日時:2009/05/05 06:05

定額給付金は、収入ですが、税金の対象にならないはずです。


例えば、遺族年金などとおなじです。
これが、税金の対象になるなら、景気対策の意味がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税金のほうは税務署にいったとき聞いておくべきでした。

お礼日時:2009/05/05 05:59

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