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こんにちは。

来年の1月を目標に婚姻届を提出しようと思っています。
でも、まず何をするべきかが全くわかりません。

現段階では、彼とは同棲中です。
でも、お互いに住所変更をしていません。

彼→ A県A市A区(現在) → A県A市A区(同棲先)
私→ A県B市A区(現在) → A県A市A区(同棲先)

と、彼の場合はもっと言えば町まで一緒の場所です。
彼の場合は、転居届を提出すればいいでしょうか?
自分の場合は、転出・転入が必要ですよね?
調べてやっとわかったことですが、引越してから14日以内にということを知りました。
とっくに過ぎてしまっているのですが、どうしたらいいですか?

このことをちゃんとこなしてから、婚姻届を出すべきですよね?

A 回答 (3件)

転入・転居した日から14日以内に届ける決まりになっています。


あまり日数が経っていると、科料がある場合があります。
これは自治体で決めるのではなく、裁判所で決めることになっています。
実際、何年か住所を移さないでいて、5万円の科料が来た方がいます。

ただ、転入・転居届は、「転入した日」「転居した日」を書くのは自己申告ですので、まぁ、届に行った日を書いても誰も何も言いませんし、
調べたりもしません。
但し、他の市区町村からの転入の場合は、前に住んでいたところからの「転出証明書」が必要となりますのでお忘れなく。

それと、前に住んでいたところにちゃんと住所がありますか?
アパートなどだと、空き部屋に他の人が入って、
知らない人と住んでいるということになると、調査が入り、
実際住んでいないと職権で消されている場合もあります。
婚姻届と一緒に転居等できますが、先に住所を一緒にされたほうが良いかと思います。
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戸籍に現住所をかくわけじゃないので


とりあえず婚姻届を出して
住民票の移動はあとでもいいです

婚姻届けと転出届も同時に出せます

遅れたことの罰則などはありませんので
普通に出してください
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公式にはというか名目上は届け遅れると科料(罰金の軽いもの)ってことだが、何年も住民票出さず、選挙権もなかった人間でも参議院議員になれます(^^) 別にとがめられたという報道もない(何年も前に帰国して住民票なければ税金はどこに払っていたのか不明だが)


都市部の公務員が「学生が現住所を実家にするのもだめ」などと吹くのは要するに「バイトの所得税は現住所ある自治体に入る」からです。

届けるときわざわざ**月**日に転居したというと聞きつけた融通利かない人間に突っ込まれる。自治体によっては30年以上も科料なんて聞いたことがないこともあります。結婚するまで女子学生の現住所は実家のままです(^^)

先週引っ越したことにしてください。これで何も起きない。
婚姻届はまた別の手続きで現住所や本籍のこととは直接には関係ない。お2人の気に入った日にすればいい。妻の誕生日やその前日とか(^^) 結婚式とも直接は関係ない。
新生活始める場所を本籍にすれば(新しい戸籍作るので)本籍と現住所が一致して覚えやすい。日本で本籍にしている人が1番多いのは千代田区千代田1番地ということです(旧江戸城ね(^^))
いまでは本籍は原簿をどこに保管するかの意味しかない。

郵便局への届けは郵便に関するものです(現住所(住民票)とは関係ない) どこの郵便局にも届けの用紙があります。
免許証の住所変更は裏に追記するだけです。証明書類は消印のある郵便物やNTT電話の請求書でもいい。都道府県またがると写真も必要だが相談は交番でいい(必要なもの聞ける) これは免許更新のついでに行ってもいいが、お住まい近くの警察署に行けば30分で終わります。
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