アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
ウチの会社(清掃業)の賃金の支払について労働基準法に反している
のではないかと同業者から指摘されたのでここでお聞きしたいと思います。

まず、午前10時に15分、午後15時に15分の休憩を取っています。
昼休憩が12時~13時です。例えば8時30分から17時までの労働で
あった日は、合計して1.5時間の休憩時間となり、支払われる賃金は
7時間分となります。

同業者が言うには「私の会社は午前と午後の小休憩分の給与は支払われて
いる。オタクは15分+15分の休憩時間の給与を支払っていないので
違反ではないか?」ということでした。午前と午後の休憩は法で定められて
いるものなので、休憩時間中も賃金が払われていないといけない、と。

質問1
私としては、午前に1時間だろうと午後に3時間だろうと、会社の決めた
休憩時間中の賃金を支払う義務は無いようにに思うのですがいかがでしょうか?
(労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は
1時間以上の休憩を取らせなければならないということは知っています)

質問2
また、清掃業のような職種の場合は午前と午後に小休憩を取らなければなら
ないという決まりがあるのでしょうか??

お忙しいところ恐れ入りますが、ご助言くださると幸いです。

A 回答 (4件)

質問1


私としては、午前に1時間だろうと午後に3時間だろうと、会社の決めた休憩時間中の賃金を支払う義務は無いようにに思うのですがいかがでしょうか?

その通りです。ノーワーク・ノーペイの大原則です。

(労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取らせなければならないということは知っています)

magokoro009さんの会社は法律以上の休憩時間があると言うことです(7時間の労働時間なので45分の休憩でOKなのもご存知ですよね)。

質問2
また、清掃業のような職種の場合は午前と午後に小休憩を取らなければならないという決まりがあるのでしょうか??

ありませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>(7時間の労働時間なので45分の休憩でOKなのもご存知ですよね)。

はい。ぶっ続けの作業というのが無いので、こまめに休憩を取ってもらっています。(人件費削減のため)

とても参考になりました。

お礼日時:2007/12/17 18:06

>質問1


>私としては、休憩時間中の賃金を支払う義務は無いようにに思うのですがいかがでしょうか?

休憩時間は基本的に労働者が自由に出来る時間なので、給与は発生しません。

>(労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は
>1時間以上の休憩を取らせなければならないということは知っています)

ちなみにこの規定は、45分なり1時間なりを「まとめて」与えなくてもOK。
15分×3(4)という与え方でも良いのです。
ただし、あくまで基本は一括ですが・・・。

>質問2
>また、清掃業のような職種の場合は午前と午後に小休憩を取らなければならないという決まりがあるのでしょうか??

聞いたことがありません。



同業者の人が所属する会社では、小休憩を休憩として扱っていない=給与が発生している。というだけです。
これはあくまでも同業者の人が属する会社がサービス?として行っているだけであり
それを同業者の人が「自分の所がそうだから、法律でもそうなんだ」と勘違いしているだけです。
一般的にも、小休憩は通常の(昼)休憩と同じで無給。という所が大半です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/12/17 17:55

同業者のオタクの間違いですね。


昼休憩が12時~13時です。=解決済み 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/17 17:54

昼に一時間の休憩がありますので、基準は満たしていますよね。


午前・午後の休憩分を支払うかどうかは会社側の方針次第だと思います。
別に気にしなくてもよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/17 17:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!