

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
急ぎで無責任回答になりますがご了承下さい。
先日ある改善提案の依頼を受けました。
違反状態ですと改善予定を書き、資金との折り合いを鑑みつつ改修する事になる訳です。(改修計画日を書く欄御座いますね?)
既存不適格であれば強制力はほぼなくなります、当然です例えば古いデパートの既存不適格部分全て直せと言われたら=壊すしかありません。
質問内容ですと違反になりますね、報告書に書いてあると思います。
前の方の「告示1436号の四項ハの4」適用出来ませんか?100平米以内の内装を不燃化出来れば済む話です、現に不燃化されている部分もあるでしょう、これがもっともローコストで処理できる方法かと思われます。
個室、厨房等各々100平米以内であり壁で分割されていればの話です。ついでに内装のリフォームをする、と考えれば建設的でしょう、改修計画に告示番号を書き、改修予定日は半年後位?。
その間にじっくり考える。
お金が無ければ出来ない事、行政も違反に対し出来得る範囲で真摯に対応すれば「業務停止」などしませんよ、少し落ち着かれて下さい。
ぐだぐだ思いつきを連ね恐縮ですが、いずれにせよ適法にする為の方策としては建築指導課、もしくは建築士に相談する事がベターかと思われます。
一般の方では分からなくて当たり前ですよ。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
内装は今年リフォームしたばかりなんですが、工事をした業者さんに不燃化になってるのか聞いてみます。(腰までの壁に木を使っているので違うと思うのですが・・・)
改修予定日は半年後位でいいのですか!?
とりあえず今日、建築指導課に相談に行って来ます。建築士の方に相談すると相談料金がいくらかかるか分からなくて不安なので。本当にご親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
告示1436号の四項ハの3に該当できなければ、2の方の穴あけという事になるのではないでしょうか?100m2以下なら4ですがそんなに小さくないですよね。
つまり壁や床の構造、ドアの構造が防火的にしっかり区画してない時は(壁と天井の仕上げもね)、逆に排煙に有効な「穴」が必要なのです。設備いれると大変だからまずその方向でしょうね。
指導課に聞きにいってわからなければ建築士にみてもらうことになります。作った店舗内装業の方がわかればそちらでもいいでしょう。業種が業種だけに年末年始に何かあってはいけないので急がされているのだと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
店内の個室は100平米以下ですが、ドアは普通のカラオケボックスの個室についてるような木のドアです。そうすると防火的に区画されてないことになるのでしょうか?
とりあえず今日、建築指導課に相談に行って来ます。
本当にご親切にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
延べ床面積(1階から6階までの全てのフロアを足した面積)がどのくらいあるのでしょう?おそらく500m2を超えているのだとは思いますが。
3階建て以上で500m2を超えているとその建物は排煙設備が必要な建物となります。なので、新築当初は4階部分でもどこかに排煙用の窓が外壁のどこかについているのではないかと思います。形状はおそらく、横長の外に倒れる感じの窓、もしくは下が突き出す様な感じの窓です。ガラスがはまっていなくて、アルミなどのパネルの場合もあります。その近くに壁などに取り付けられたハンドル錠のものなどがあればそれが排煙用窓と言われるものです。
その場合、個室を仕切っている間仕切壁の上部50センチぐらい(正確にはその排煙用窓の高さと同じ高さ分だけ)を空気が行き来できるようにスキマを開ければOKだと思いますが。
平面プランを見ないことにはどの部分をスキマを開けて、どの部分はふさいだままでいいのかはわかりませんが。
フロアの簡単な平面図を持って、一度建築指導課に相談に行かれれば、素人さんなので、丁寧に教えてもらえると思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
店内の個室は100平米以下ですが、それぞれの個室にカラオケが付いていて使用するので壁上部の開放はしにくい状態です。
排煙用の窓ですがそれらしい物が見当たりません。当店は今年16周年を迎えたのですが以前はダンスホール(ディスコ?)として使用されていたらしいので、それで無いのではないでしょうか。
とりあえず今日、建築指導課に相談に行って来ます。
本当にご親切にありがとうございました。
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