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30年くらい前、山林に深さ40m位の水路(隧道)が建設され
当時、地上権は設定されてませんでした。今後、第3者が山林を買収し開発して上記水路(隧道)と地上面との深度が浅くなる様な事態になった場合、改めて地上権の設定が必要になると思われますが、このような場合水路の所有者が設定者になるのか?それとも開発業者が設定者になるのかがわかりません教えてください。また、当時に地上権の設定が必要だったのか?についても教えてください。

A 回答 (2件)

全体的に、「地上権の設定」と書かれているのは「地上権の設定登記」のことでよろしいのでしょうか?一応そういう前提で書きます。



>水路(隧道)と地上面との深度が浅くなる様な事態になった場合、改めて地上権の設定が必要になると思われます

所有権や地上権と地上面からの深度を定義付けるものは特にありませんので、改めて設定登記が必要という道理は特にありません。

>水路の所有者が設定者になるのか?

「設定者」という語を質問者がどういう意味で使っているのか不明ですが、登記上は土地所有者が設定者となります。

>当時に地上権の設定が必要だったのか?

地上権の登記に義務はありませんので当事者が判断すれば良いことです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
当方の設定の考え方が間違っていました。
(設定の言葉を使う場面が違ってたようです。)
勉強になりました。

お礼日時:2007/12/19 19:42

地上権は土地を使用収益できる権利なので、水路を保有するための地上権設定は可能です。



この場合、地上権設定契約は、土地所有者を設定者とし、土地を使用収益する者を地上権者として締結します。

水路の深さが浅くなるから、地上権を設定するというのは、よくわからない話ですが、30年間、契約関係を結ぶことなく過ぎてきたものが、開発を機会に、地上権をきちんと設定しておきましょうという話になっているのならば理解できます。

>当時に地上権の設定が必要だったのか?
30年、地上権者(水路の保有者)から、登記などの要求もなく、またトラブル・紛争もなく推移してきたものであってみれば、設定契約が必要であったとは言いがたい気がします。

それにしても、深さ40mですか?すごい深さですね。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
設定の言葉の使い方が間違ってました。
勉強になりました。

お礼日時:2007/12/19 19:46

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