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取引先との契約書に自社の契印を押印後、
届ける際に紛失してしまいました。

契約書には、
●業務の委託に関する内容
●取引先の契印
が記載されています。

契印がスキャンされて、悪用される可能性も
否定できないと思っているのですが、
悪用されるされないにかかわらず、
損害賠償などは発生するのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご意見いただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

入社する際に誓約書などを記入する事でしょう。


または、就業規則などにたいていの会社は、
「会社に対して著しい損害を与えたとき」の対処方法を記載しているかと思います。
解雇だけでなく、損害補填などの事項があれば損害額を請求される事も
あるでしょう。

でも、まずあなたがすべきなのはそんな事ではありません。
会社(上司)への報告をしましたか?
相手の会社へも連絡(あなたからでなく、責任者から)しなくては
なりませんよ。
なくした場所をくまなく探したり、警察に届けましたか?
移動手段は?電車?タクシー?問い合わせていますか?

被害が拡大する前にまず最初にやるべき事をしっかりやってください。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。

上司への報告、取引先へも連絡が済んでおり、
明日謝罪に伺う予定となっています。

紛失した場所に関しては
タクシー車内でしたので、
すでに数回の問い合わせ、発見時に連絡をいただけるように
お願いをしております。
また、警察への届出もいたしました。

入社の際の誓約書は一切なく、就業規則もない状態の会社なため、
解雇等の処分については現在のところまだはっきりしませんが、
最善を尽くし、契約書が戻るよう、また取引先には
誠意を持ってお詫びをしたいと考えています。

お礼日時:2007/12/20 00:13

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