No.10
- 回答日時:
事実関係の整理から
>買物して店を出ようと押していたら、
バイクのエンジンをかけず押していたのですね。
→質問者さんは歩行者ですね。
>コンビニ駐車場を単なる通り抜けしようとしてきた
コンビニの駐車場ですから私有地ですが、不特定多数の方が通行される
事が想定され、実際に自由に通行が可能な場所かもしれません。
もしも、当該駐車場が自由に通行できる状況であれば、道路交通法第2
条第1項第1号の「一般交通の用に供するその他の場所」として道路と
みなされます。一般交通の用に供するその他の場所に該当すれば道路交
通法の摘要を受けます。
質問者さんの記載内容から、本件は道交法における道路として認められる
可能性が高いと思われます。
では、道路交通法の該当をなる「一般交通の用に供するその他の場所」と
認定される場合。
道路において歩行者に対してクラクションを鳴らす行為は違法です。
道路交通法第54条(警音器の使用等)第2項
警笛区間や危険な場合以外には使用してはならない。
当該事件では、危険な場合と認められません。当該クラクションを鳴らした車
は道交法違反です。
そもそも、警音器は”どけどけ”ではなく、私が通行しますよと他の交通車両
等に自社の存在を知らせるものであり、それ以外に使用してはいけません。
罰則は道路交通法法第121条第1項第6号
2万円以下の罰金又は科料 となっております。
本件における道交法上の優先通行権がどちらにあるかは本質問内容からは断定
できません。
しかし、コンビニの駐車場であること、質問者さんはコンビニからの帰りであ
る事、クラクションを鳴らした車は通過車輌である事を鑑み、質問者さんの方
が、より高い優先権があるのではないかと思われます。
(優先権があると断定する事はできませんが、優先権があって欲しいと考えます)
ただ、本件では事故が発生していないことから道交法においての違反行為は、
上記の警音器の使用だけだと思われます。
(コンビニの私有地ですから民事上の責任が発生している可能性はあります)
ただ、道交法に関わらず私ならば怒鳴り返している案件であろうと思われます。
ありがとうございます。
長文で説明していただきまして大変参考になりました。
ただ惜しいのは最後の怒鳴り返すという事でこれをやるとますますエスカレートする恐れが有りますのでさりげなくかわした方がこの場合は無難と思われます。
No.7
- 回答日時:
閉鎖された私有地であれば別ですが、コンビニなどの私有地のように自由に往来のできるところは交通法が適用されます。
過去にも、ショッピングセンターなどの駐車場でひき逃げ事故が起こったときに、交通法違反(ひき逃げ)で逮捕されています。
つまり、
歩行者や他の車両が無秩序方向に走行していると簡単に推測できるコンビニエンスストアの駐車場内を他の通行に注意せずに抜け道に使った車に非はあるが、あなたも他の通行に注意しなくてはならなかった
もし事故が起こった場合、あなたも多少の過失に問われることになる可能性は十分にあるということです。
買い物したかするかは関係ないです。
ありがとうございます。
私も気を付けてればよかったのですが駐車場にクルマが入ってきたらそのまま駐車するものとの先入観が有ったもので停車せずそのまま通過してくるとはあんまり考えていませんでした。
もし通過するにしても普通は徐行するものと思います。
No.6
- 回答日時:
その場で解決せんとこれからどうするんだい?
優先であろうがなかろうが、その場その場で解決したらどうだい?
例え優先であるなら諭すのかい?
そんな事いちいち他人の意見聞いてたら何もできんぞ?
>>買い物した客が優先・・・・おもしろいね 中々凡人には思いつきもしないわ
まだ未成年やろうけどバイトして社会勉強したほうがええで
No.4
- 回答日時:
>クラクション鳴らされて邪魔だと怒鳴られました。
「コンビニの客かどうかで、優先度は左右されない」ので「本当に邪魔で、何時までもよけない」なら、クラクション鳴らされて邪魔だと怒鳴られる可能性があります。
ですが「常識」では「コンビニ駐車場は抜け道ではない」ので、クラクション鳴らして邪魔だと怒鳴るのは「非常識な行為」です。
>私は悪くないと思うのですが
はい。悪くないです。
>コンビニ内の駐車場は道路交通法は適用されず
いいえ。道路交通法が適用されます。
>買物した客が優先だと思うのですがどうなのでしょうか。
いいえ。歩行者など「交通弱者」は優先されますが、買い物をしたかどうかは関係ありません。
今回のケースで「どちらが優先か判断」するには
・法律上の問題
・交通弱者優先の問題
・客優先の問題
・常識の問題
を「個々に切り離して別々に判断した上、総合的に判断」しなければいけません。
ありがとうございます。
いつまでも除けないわけでなくたまたま鉢合わせの状態になりました。
買物したかどうかは関係ないのですか。
本来は買物客の為の駐車場で店の私有地なので道路代りにただ通過するだけの為に利用するのはおかしいと思うのですが。
No.1
- 回答日時:
買い物客優先とお尋ねのヒヤリ事象の関係がわかりませんが・・・
道路交通法の適用に関しては、私有地であるコンビニ駐車場内でもあります。
道路交通法が適用される場所は「自由に往来できる場所」すべてに適用されます。土地の所有者が誰かに関係ありませんから、誰もが自由に往来できる状態にあるコンビニ駐車場も適用対象です。
ちなみに教習所は一般に囲いがあって、関係者以外の往来を認めていませんから道路交通法の適用対象にはなりません。駐車場や空き地なども同じで、囲いがあって一般人が往来できない状態であれば適用対象外です。同じ駐車場でも、利用者以外の立入ができない形状の駐車場であれば、適用されないことになります。
普通、コンビニに入るクルマはコンビニに用事が有るので駐車場に入ったら駐車するのが常識的なのではないでしょうか。
単に赤信号の迂回路として道路代りに駐車場を通過するだけなんて私としても考えてなかったのでぶつかりそうになったのです。
いったいどちらが優先なのでしょうね。
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