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当社では、ストックオプションを行使する事ができる期間は、
権利付与決議の日または上場した日のどちらか遅い日から、権利付与決議の日後5年を経過する日までの間となっております。

では、権利付与決議の日とは、
(1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか?
(2)株主総会決議のことでしょうか?
(2)それとも、付与契約のことでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか?


 
  役員会での取り決めで出来ます
  ただ、有利発行の場合は 株主の差し止め請求されるかも知れませんが
 未上場の様なので 関係ないでしょう

---- 以下 意味不明ですが・・・

(2)株主総会決議のことでしょうか?
(2)それとも、付与契約のことでしょうか?

 未上場の場合は 普通上場前に
 ストックオプションを 与えてくれると思います。
 ただ 行使日は 遅い方になっていますから
 大抵 上場後でしょうね

 行使出来る期間は 文章からは
 上場後 5年有効
 行使金額は 決まっていますので その金額の支払いが
 別途必要になりますね。

 ストックオプションは 多分無償だと思いますので
 その時点で 現金は必要ないとかと思いますが

 いずれにしても 文面だけでははっきり しない部分が多いです。
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