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こんにちは。
当方法律に関しては素人ですので専門家の方の意見を聞かせていただきたく質問します。
私は親から相続した農地を持っています。
しかし農業は全くしておらず、別の職業で生計を立てています。
私の住んでいる地域に農事組合というのがあります。
作物を生産しているかどうかに関係なくその地域に農地を持っている人は全員その組合に加入する事を求められます。
組合員になると会費を納める義務が発生しますが、それによって何か有利になったり権利を得られる事はありません。
会費は会議などが行われる際の食事代や会議所の維持費などに使われます。
先日数人の加入者から、実際には農業をしていないとの理由から組合を脱退したい旨の届けが出されましたが役員からはそれは認められないとの見解が出されました。
組合としては、会員が減ると当然既存の会員の会費負担が増える事や、潜在的に脱退したい会員が多い事からこれを認めると組合の存続が危ぶまれるとの懸念があるとの理由で脱退を認めないようです。
会費は事実上寄付金のようなものですので、現在の制度では寄付金を強要するのと同じような状態です。
組合が農地を持っている人に加入を強制すること、また脱退を拒否する事は何らかの法令に違反しないでしょうか?
なお組合から脱退しても、それらの人たちは当然農業をしていないのですからなんの支障もありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意団体である農事組合であれ、農業協同組合法の規定に基づいて設立される農事組合法人であれ加入を強制できるものではありません。
ご質問の様子から、任意団体である農事組合で、
昭和初期に国策として設立された農家小組合が、農協や行政の末端組織として戦時下での供出や、農事改良事業にかかわっていた名残だと思います。
私の住んでいる地域も農村地帯ですが、昭和30年代に組織そのものが無くなっています。
しかし、一部の集落では今でも古い体質が残っていて、地域の高齢者は加入するのが義務だと思っています。
純粋に法律論で言えば、加入を強制すること(脱退を認めない事も)強要罪が成立します。
強要罪で警察に告訴することも可能です。
ただ、地域との絡みがあるので、そこまで事を荒立てるべきではないでしょう。
これから先、農業を行う者が減っていけば組織が無くなるのは見えているため、組合としては脱退を認めたくないのが現実ですが、
農業を行わない組合員にとっては、負担だけ押しつけられてはたまったものでは無いですね。
まとまって脱退届を出し組合費の拠出を拒否するのも1つの手段ですが、市町村の農業委員会に相談と仲裁を依頼されてはいかがでしょうか?
農業を行っていなくても一定の農地を所有していたら、法的には農家なので委員会としても放置できないでしょう。
もちろん、一方的に(必要に応じて内容証明郵便で)脱退届を提出し会費を払わなくても、法的な処分や強制徴収はできません。
回答ありがとうございました。
私自身、父親から土地を引き継いだだけで農業の知識も経験もないのですが、おっしゃる通り農事組合が市役所や農協のさらに下の組織として書類を配布するなどの役割をしています。
しかし、役所の仕事は役所の職員、農協の仕事は農協の職員がやるのが当然です。
農事組合は名前の通り地域の農家が構成していて、集団で役所と交渉したり販売に際して有利になったりといった利点があったのでしょうが、実質の農家が10%以下になった現在の農事組合は事実上意味の無い組織になっています。
しかし、70代~80代の長老たちは数10年間続けてきた事を変えるという思考がなく、法的に根拠のない事を強要するのが犯罪になるという認識がありません。
本来、利益があるから組合に加入する訳であり、何の得にもならない組合に参加を強要させられることがどれだけ苦痛かという事も理解しようとしません。
こういった人たちと正論で話し合いをするのは無理なので法律という側面から納得させようと考えた訳です。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
法的根拠ということですが、
農事組合に参加する法的根拠がないわけですから、
それが法的根拠になります。
長老たちに法的根拠を聞いてみたらいかがでしょうか?
また、あえていうなら、憲法21条に結社の自由があります。
これには、「結社に参加しない自由」というものも含まれます。
ただ、頭の固い方々に法律どうこうというよりも、
行政指導を一発県から入れてもらったほうが、
早く解決すると思いますよ。
この組合の中心メンバーは昭和一桁で、正論が通用する人たちではありません。
なので組合への加入や脱退は自由であるべきだという理論は通用しません。
そのため法律論から迫ろうと思っていたのですが、行政指導という方法もありましたね。
検討したいと思います。
参考になるご意見ありがとうございました。
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