これ何て呼びますか Part2

知人が3年前に自己破産して免責を受けました。
元夫の連帯保証人になってその後離婚。元夫が払わなかったので,その保証人債務の支払を続け,パートをしながら一人娘を育てましたが,病気でパートを休む期間があり,生活費が足りずに消費者金融に借りて多重債務に,というのが前回の借金の理由です。
まだ3年しかたっていないのに,パート先の同僚の保証人になったり,またもや消費者金融から生活費を借りたり,子どもが長期の病気にかかったせいで失業して生活保護を受けたりと,第三者が見ていてもどうしようもない状況に陥ってます。
近所の司法書士に相談したけど,免責から3年以内だから免責は無理,その他任意整理しか方法がない,と言われて約200万の債務を4年払いくらいで和解交渉を成立してもらったそうです。でもその支払もきつくて,今月か来月には滞ってしまうとか。
私もお金がないし,彼女には周囲に助けてくれる人もいないし,この先どうすればいいのか何だかはたから見ていても心配でなりません。
その司法書士が言うように任意整理しか方法がないのでしょうか。自己破産だけで免責が受けられなければ,また破産申立しても意味ないのでしょうか。彼女には差し押さえられるものが何もないので,たとえ訴えを起こされても取られるものはないと思うのですが・・・もし任意整理後の支払が滞ったらどうなるのでしょうか。
長文すみません。なんだか心配なので。何か良いアドバイスあればどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 債務に対しては なんともお返事できませんが、市などが運営している母子寮に入寮されるのが良いと思います。


 自治体によって規定が違うのですが 家賃など無料か それなりで済みますし、外部との接触も壁になってくれて 落ち着いて生活できると思います。
 過去に入寮していた経験がありますが、管理している職員の許可がなければ外部の人からの接触は一切できません。
また、相談者の友人のように債務に追われている方も何人かいましたが、寮に入っている限り 市の保護下にあるので 返済を迫られることは無いと言っておりました。
 どうぞ 市役所等でお調べになって ご検討ください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
ぜひ知人に伝えてみます。

お礼日時:2008/01/27 08:30

かわいそうですね。

一度目の破産は彼女の責任ではないのに(正確に言えば保証人となった彼女の責任は大いにありますが)。
いざ、すべてが自分の責任により破産したくとも免責が受けられないなんて。お気の毒様です、としか言いようがありません。

ですが、現在お金があろうと無かろうと、今後最低10年間(敗訴になった場合の消滅時効)は支払いの義務があります。
所有財産がなくても定職についているのでしたら、10年間(以上)の間に給与の許された部分は差し押さえられることも可能性としては十分すぎるほどあり得ます。

彼女に財産および支払い能力がない、そしてあなたも金銭的に無力ならばアドバイスはありません。
しいて言うなら、開き直ることしかないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現在求職中ですが,その後給与差押されるなんて大変な・・・。
いただいたアドバイスを彼女に伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 11:44

自己破産というのは、「もう払うことはできません。

」と宣言することで、さらに免責手続きとして「財産を全て渡しますので、すみませんがそれでチャラにしてください。」とお願いするモノです。
破産は、毎日でも行うことはできますが、免責手続きは最低7年以上に一回と破産法で制限されています。
なので、破産宣告は可能ですが、それによって借金が無くなることはないので意味が無く、手続きするお金が無駄になるだけなのです。

> 任意整理しか方法がないのでしょうか。
再生等の方法もあったかもしれないですが、司法書士に相談してのことであれば、それしか無かったのかもしれません。

>パート先の同僚の保証人になったり,またもや消費者金融から生活費を借りたり,
生きているのですから急な出費で借りるのは仕方ないかもしれないが、保証人までやるのでは、自業自得の面があるような。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 11:45

>自己破産だけで免責が受けられなければ,また破産申立しても


>意味ないのでしょうか。
いわゆる破産手続きは
破産申立と免責申立とを併せた呼び方です。
破産(支払不能であることのお墨付き)して免責(借金を棒引き許可)を得られなければ借金がチャラになりません。

おおくの弁護士・司法書士はその方の依頼(7年以内の2回目の再度の破産)について破産手続きをするのを躊躇すると思いますよ。
また、
再度の任意整理でも厳しいかもしれません。

あとの方法論としては、再度の破産でも裁量による免責に賭けてみるならば『自ら(全くの個人で・・・本人申立で)』自己破産を申し立てられたらどうでしょうか?手続きの援助(書類の作成『方法』と『チェック』)だけは弁護士または司法書士に頼むという方法もありです。
お金はムリでも書類作成にかかる多少の時間と労力の助力なら質問者さんも可能でしょうから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり再度の破産手続きはむずかしいのですね。
本人申立などいただいたアドバイスを彼女に伝えます。
ありがとうございました

お礼日時:2008/01/23 11:46

「3年前に自己破産・・・」「まだ3年しかたっていないのに,パート先の同僚の保証人になったり,またもや消費者金融から生活費を借りたり・・・」って前回の(3年前の)教訓がいかされてないようですね。


世の中そんなに甘くありません。自己破産は1度したら10年はできません。免責にならなければ債務は残ります。キツイようですがその友人は本人が理解しない限りどうにもなりません。いろんな方法はありますが、結果は同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 11:46

まず、司法書士などに相談するよりも、そういったことをエキスパート的にやっている弁護士がごまんといますので、そちらに相談してみてください。


体外、任意整理となります。
しかし、任意整理を1度やってますので、相手は嫌がるでしょうねぇ。
その任意整理自体に無理があったのではないでしょうか?

まぁ、その知人に対して保証人となってくれる方はまずい無いでしょうから、借入金のリスケには応じざる得ない状況がありますので、
任意整理で、月々の返済額を減らすことをお勧めします。
ちなみに、保証人がついた場合は、一括請求を行ってくる場合もあるので、
保証人になってもよいという人がいても、
迷惑になる可能性が大なので、やめたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
こういった複雑な件は弁護士の先生の方が得意なのかもしれませんね。
いただいたアドバイスを彼女に伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 11:47

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