初めて質問します。
ある不動産をファイナンスリース契約である会社に貸しているのですが、
借り手から修繕費について借り手負担になるのはなぜか?
と聞かれています。
通常の賃貸借契約では、修繕は貸主負担ですよね?
なのに、なぜリース契約では使用者負担になるのか、分かりません。
借主としてはオーナーから不動産を借りているという観点から、
貸主の負担になるのが普通だろうと、言われて困ってます。
原則、リース契約で修繕費はリース料に含まれないから、
使用者負担である、ということはどの資料を見ても書いてありますし、
リース契約の常識だと認識しているんですが、
そもそもなんで使用者負担なのか、納得のいく根拠がみつからず困っています。
なぜリース契約での物件の修繕費は使用者負担なのか、
何かいい説明ができるようにお知恵を貸してください。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンスリースは、経済的実態はリース対象物件の所有権留保付売買と買取資金の融通(すなわち金融=ファイナンス)との2本立ての取引を、賃貸借の法形式でおこなうものです。
そして、修繕費負担の問題は、誰が修繕費という経済的負担を負うのかという問題ですから、経済的実態に着目することとなります。
通常の売買の場合、対象資産の売買後の修繕費は買主が負担するものですから、ファイナンスリースの場合も同様に、経済的実態での買主であるレシーが原則として修繕費を負担すべきことになります。もちろん、契約でレサー負担としても構いません。(なお、契約で定めなければ、賃貸借の法形式を採っている以上、修繕費は原則としてレサー負担となりましょう。)
なるほどです。
経済的実態が借り手の所有であるから、修繕は借り手負担になるということでしょうか。
ちなみに契約書では実態はリース契約であるものの、タイトルが「賃貸借契約書」と謳っていることによって「賃貸借契約」であると、
解釈されることはあるのでしょうか?
リース契約ですと明記する必要があったのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 経済的実態が借り手の所有であるから、修繕は借り手負担になるということでしょうか。
そうですね。ただ、リース期間中、法的には所有権がレサーの手元にありますから(つまりはレサーに所有権が留保されますから)、経済的に見たときも、レシーが所有者そのものだというよりは、買い取った「ようなもの」だとお考えになったほうがより実態に近付くかと思います。
> ちなみに契約書では実態はリース契約であるものの、タイトルが「賃貸借契約書」と謳っていることによって「賃貸借契約」であると、
解釈されることはあるのでしょうか?
> リース契約ですと明記する必要があったのでしょうか?
契約書で重要なのはその内容であって、タイトルはさほど重要ではありませんから、内容がファイナンスリースに相応しいものとなっていさえすれば、タイトルが「賃貸借契約書」となっていても構いません。
それに、そもそもリース契約は法形式として賃貸借の形をとるのですから、契約書のタイトルが「賃貸借契約書」となることも十分に考えられます。
したがって、気にしなくて大丈夫かと思います。(ただ、レシーの人に誤解を与えるおそれはありそうですネ。)
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