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1台あたり10万円以下のパソコンを100台程度5年リースする予定です。
(なお、私の組織では、通常の物品購入で10万円以下のものは消耗品費
として処理しています。)

この時の会計処理ですが、どのように行うべきものでしょうか?

契約時に、
(借)リース資産 総額の金額   (貸)リース債務 総額の金額

とし、各月の支払いで
(借)リース債務  総額の金額/60  (貸)未払金   総額の金額/60
(借)減価償却費 総額の金額/60  (貸)減価償却累計額総額の金額/60

としていくものでしょうか?

それとも、パソコン一台の単価が10万円以下なので資産計上しなくても
よいものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

脇から失礼します。

すでに質問から日にちが経っているので解決済みかもしれませんが、別の質問に回答した際にこの質問が表示され、気になったので書き込みます。なお、あくまで税法からの観点であることをあらかじめお断りしておきます。


>結局、リースで資産とする時の金額はいくらからなのでしょうか?
パソコンは一台一台がそれぞれ個別に使用されるものですからその取得価額は一台ずつで判断し、全体で考えることはありません。一台あたり100台分のリース総額÷100ということです。ただし、必須の付随費用(例えば別売りのOS、マウス、ハードディスク等を組み合わせて使用する場合のその費用や据付費など)がかかっている場合にはそれも合算します。

>どんなに安い物品であっても複数個リースし、総額が基準額を超える場合は、全体をリース資産として処理するものでしょうか?
意味不明。「基準額」とは何のことでしょうか。少額基準(10万円未満)のことなら上述のとおりです。

>単品は50,000円なので資産としては処理しないのか。
回答No.1の方がすでに回答している通り、所有権移転外リース資産については少額減価償却資産の特例は適用されませんから、10万円未満であろうと資産として計上する必要があります。ただ、No.1の方はご質問のリースを所有権移転外リースと決めつけていますが、この点については質問では判断できないので、質問者ご自身で判定してください。所有権移転外かどうかの判断基準はNo.1の回答のリンクページに書かれていますが、そこに書かれている条件の「いずれにも該当しないもの」ですからご注意を。なお、パソコン(大量生産品)であり、リース期間が5年(耐用年数と同じ)という点からみれば、所有権移転外である可能性が高そうに思われます。
リース取引に関する税制上の基本は↓こちら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5702.htm

所有権移転リースであれば少額減価償却資産の適用除外にはなりませんから、10万円未満であればその取得価額の全額を損金経理することができますが、これは会社が選択することであって、「資産として計上してはいけない」ということではありません。ただし、御社の内規で10万円以下は消耗品とするということですから、御社に限定する限り資産には計上しないということになるでしょう。
そう考えると、所有権移転外リースである場合には、会計上は消耗品費で計上したうえで、税務申告においては資産として減価償却の対象とするという扱いが必要になるのではないでしょうか。これは一つ間違えると申告漏れを生じる危険があるので、上司や税理士と入念に相談しておく必要があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会計の初心者なもので、先に回答されていた方の内容を理解できなかったです。

「所有権移転外リース資産については少額減価償却資産の特例は適用されませんから、10万円未満であろうと資産として計上する必要があります」

と明確に回答して頂き、よく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 19:49

リース取引にかかる資産については、少額償却資産や一括償却資産が適用できません。



したがって、通常のリースと同様にリース期間の定額法で償却をします。

少額減価償却資産の損金算入をしたい場合は、リースではなく割賦購入の仕組みを利用したらよいでしょう。

同様にリース会社で契約できます。これは賃貸の性格は全くない単なる月賦の購入ですから、負債を計上して返済するだけで、資産は全額損金に計上できます。


以下のサイトにタックスアンサーの説明があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5704.htm

2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い

 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法とされます。
 また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。

(3)少額減価償却資産の損金算入(法令133)
(4)一括償却資産の損金算入(法令133の2)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

すみません、回答頂きましたが理解できておりません。

結局、リースで資産とする時の金額はいくらからなのでしょうか?
その際、どんなに安い物品であっても複数個リースし、総額が基準額を
超える場合は、全体をリース資産として処理するものでしょうか?

たとえば、50,000円のiPadを100台リースで購入した場合、500万円なので、
全体の金額をリース資産として、処理するのか。
それとも、単品は50,000円なので資産としては処理しないのか。

トンチンカンな質問であったら、すみません。

補足日時:2010/12/03 14:51
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