質問させていただきます。
裁判官は判決の際、以前の判例を調べて、適切な量刑(刑事事件)を下したり、賠償額を命じたりすると思いますが、検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決は、自身の判断でだせるのでしょうか?
例・・・検察が懲役10年の量刑を求刑している事件で、裁判官は死刑が相当として、死刑の判決を出す。
例・・・弁護側が心神耗弱であったとして懲役5年の主張に対して、被告は心神喪失であるとして無罪を言い渡す。
等々
下級審であればおそらく抗告・上告すると思いますがそれを分かった上で法律の定める範囲であれば裁判官の判断で判決を下せるのでしょうか?
変な判決を出す裁判官として弾劾されたりするのでしょうか?
参考のご意見をお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決は、自身の判断でだせるのでしょうか?
だす事が出来ます。
検察・弁護側の主張は、客観的な参考の意味しかありません。
(刑法上認められている量刑内で)無期懲役求刑に対して、死刑判決を出す事も可能ですよ。
>変な判決を出す裁判官として弾劾されたりするのでしょうか?
ありません。
検察官・弁護士・裁判官は「個々に独立した存在」です。
会社組織などと異なり、部長・課長・ヒラの組織体制でも、各自独立して判断を行います。
逆に、上司からも判断に対して命令はありません。
もし、判決に誤りがある場合は「刑法等の法律を逸脱した判決を行った」場合だけです。
No.4
- 回答日時:
まず、「抗告」は「決定」「命令」に対する上訴であって、判決に対するものではありません。
刑の言い渡しは「判決」でなされますから、量刑に対する「抗告」はあり得ません。一審から二審の上訴は「控訴」と言います。次に、判例はあくまで判例ですから、法律の範囲内であれば判例を逸脱する判決を出すことも当然可能です。ただし、最高裁の判例に反する判決は上告理由となります。
弾劾についてですが、出した判決を理由に弾劾されることはありません。裁判官独立の原則に反します。
弾劾理由は
1.職務上の義務に著しく違反し、または、職務を甚だしく怠ったとき
2.裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
に限られており、実際に弾劾された事例も、裁判を放置したり、癒着があったりという事例に限られているようです。
ついでにいうと「弾劾」は国会の弾劾委員会が行うものであって、最高裁などの上級機関が行うものでもありません。心身の故障などで職務を行えない場合の罷免は「分限裁判」で行われますが、同様に出した判決を理由にされることはありません。
出した判決を理由に処分される可能性は、国民審査による罷免くらいしかないですね。(もちろん実際には左遷があることは公然の秘密のようですが)
参考URL:http://www.dangai.go.jp/lib/lib1.html
No.3
- 回答日時:
そこまで極端ではないでしょうが、求刑10年に対し12年の判決などになったケースがあります。
http://blog.so-net.ne.jp/shikuyoro/2007-09-26
法令の範囲内であれば、その最高刑が相当と判断されればそういった判決も問題ありません。
検察の求刑とは意見に過ぎないのですから。
もう一つの例は、精神鑑定などを行い、過去に何度も実例のあることです。
判決は裁判官の合議制で、一人で出すものではありません。
当然一人だけ弾劾するというようなこともないでしょう。
No.2
- 回答日時:
弁護士が求める刑罰以下の判決例はわかりませんが、検察の求刑以上の判決を下した例なら参考URLに示したものとかがあります。
この場合は求刑懲役10年に対し軽すぎるということで懲役12年の判決が出ております
ただ、これが「検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決」なのかは微妙かもしれませんが...
参考URL:http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/tria …
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