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過去の質問を調べてみましたがうまく探せなかったので質問させていただきました。まったくの素人質問で申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。

たい焼きを販売しています。中身のあんこ(小豆)には体に良いと言われていることが文献等にありますが、それを書いてポスターにして掲示したり、お客様へ配布したりすると薬事法に触れますでしょうか?
例えば…利尿作用があるとか、動脈硬化防止に(コレステロールや中性脂肪を低下に効果的)とか、二日酔いにいいとか、中国では心臓を養う豆とされているとか…
また、言い回し方でも多少違うみたいですが、いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・医薬品的な効能効果を標榜している場合は,医薬品と判断され,食品としては販売できません。
 標榜して販売すると,いわゆる「薬事法違反」になります。

(具体例)
・疾病の予防や治療を標榜している場合
 例:糖尿病に効く,便秘が治る など

・身体的組織機能の増進,増強を標榜している場合
 例:疲労回復,免疫力を高める,血液をさらさらにする など

・消費者に,あたかも薬であるかのように思わせる表示をしている場合
 ○○医師も推奨などの記載 など

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>たい焼きを販売しています。中身のあんこ(小豆)には体に良いと言われていることが文献等にありますが、それを書いてポスターにして掲示したり、お客様へ配布したりすると薬事法に触れますでしょうか?
例えば…利尿作用があるとか、動脈硬化防止に(コレステロールや中性脂肪を低下に効果的)とか、二日酔いにいいとか、中国では心臓を養う豆とされているとか…

・「大豆」の効用についてのポスターや文献を作って配布するだけでしたら,薬事法には触れないと思われます。(ただし,引用部分が多すぎると,著作権法に触れるような気はしますが…)

・また「大豆」も「たい焼き」も医薬品と間違える方はおられないと思いますから,薬事法の目的とするものではないと思われます。
 例えば,スーパーの食品売り場では,色々な効能の表示が氾濫していますよね。
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この回答へのお礼

薬事法についてインターネットで調べてみましたが、ご回答頂いた「薬事法違反」の具体例のようなことは違反だとなんとなく理解していたのですが、実際スーパーや商店では多くの効能表示が目に入ってくるので、食品は薬事法と関係ないのかと思ったりしていましたが、いけないこともよくわかりました。親身な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 11:02

どうしてもやりたいなら,県の薬務課 監視指導課に相談すると良いです.書きたい文章を持参します.

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この回答へのお礼

法を守って営業していきたいと思っていますので、一度ポスターを作製して相談に行ってみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 11:05

クレジット(出典/参考文献)を明示すれば大丈夫です。


ただし、一言一句、変えてはいけません。
原文を忠実に再現(丸写し)してください。

下手に、貴方個人の医学的な意見/見解を付け加えたり(改ざん)すると、記載内容について貴方の責任が発生してしまいます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます <m(__)m>

お礼日時:2008/02/14 10:56

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