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質問です。厚生年金は普通半額は会社が負担することになっていると思いますが、この負担は会社の自由なんでしょうか?実は1月31日で退職したのですが、この1月分の給料からいつもの2倍の厚生年金額が引かれていました。ちなみに社会保険料も同様に2倍引かれていました。こういうことは、ありうるのでしょうか?会社負担分を負担せずに給与所得から引くことはできるんでしょうか?それまではほとんどかわらない額だったのですが、最期の給与分だけ厚生年金、社会保険ともに倍額引かれていたんですが…。

A 回答 (2件)

厚生年金等の社会保険資格の喪失日は退社の翌日となります。


社会保険料は常に1ヶ月遅れの後払いとなっており、資格喪失月の保険料は不要なのですが、末日退社の場合は前月分と当月分の2か月分が必要となります。
よって2か月分控除されるのが普通です。

今回のように末日で退社の場合、資格喪失日は2月1日ですから
平成19年12月給与で引かれる保険料→平成19年11月分
平成20年 1月給与で引かれた保険料→平成19年12月分及び平成20年1月分
平成20年2月分保険料→納付不要
となります。
仮に1月30日退社でしたら資格喪失日は1月31日となるため
平成19年12月給与で引かれる保険料→平成19年11月分
平成20年 1月給与で引かれる保険料→平成19年12月分
平成20年 1月分保険料→納付不要
となったはずです。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-2.htm
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございます。うーん、1月30日付にしないといけなかったんですね…。

お礼日時:2008/02/17 15:00

法律により会社は保険料の半分を負担しなければなりません。

あり得ない話です。2か月分が合算されているのではありませんか?確認を・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。常に1ヶ月分づつ引かれている場合、入社後最初の給与までさかのぼってみても、2ヶ月分というのは考えにくくないでしょうか?

お礼日時:2008/02/17 14:53

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