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大学の施設管理をしています。大学では数多くの薬品を実験で使用します。
実験室には局所換気装置(ドラフトチャンバー)がついていますが、排気ガス処理装置(スクラバー)は苛性ソーダ(NAOH)入りのスクラバーが何箇所かついているという状態です。
排気ガス処理装置は全てにつけなくていいのかと思って調べだしたのですが、そもそも大学にスクラバーを付けなさいという法律がみつかりません。調べた内容は下記です。

・大気防止汚染法では
 硫黄酸化物:排出基準内
 ばいじん・有害物質・窒素酸化物:大学は対象施設ではないで関係ない

・特定化学物質障害予防規則第十条に
 アクロレイン・弗化水素・硫化水素・硫酸ジメチルの4種類はスクラバーをつけなさいと書いてます。

その他の法律では特にしばりは見つかりませんでした。

以上を踏まえて
1)アクロレイン・弗化水素・硫化水素・硫酸ジメチルは全く排出基準値が見あたらないのですが50ml程度しかなくても必要なのかということ。
2)上記4物質に付けるスクラバーは吸収方式・吸着方式・酸化・還元方式・直接燃焼方式とか書いていますけど、今の苛性ソーダのスクラバーでは対応できないのかということ。
http://www.seikow.co.jp/product/e-gas.html
3)以上の4物質を使わなければ大学においてスクラバーの設置の必要はないという結論でいいのかということ。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

スクラバー洗浄装置は、


下水道法上の洗浄装置に該当しますので、
下水道局への届けも必要なことをお忘れなく。
下水道法第12条の3第一項
特性施設設置届出書の提出が要ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当方のアルカリスクラバはスクラバ本体内で貯留して排水しないタイプなので下水道は関係ないようです。
通常の実験排水は最終枡でモニター処理しているので、届け出関係は設立当初に出ているらしいです(担当がちょっと違う方なので伝聞系です・・)

お礼日時:2008/02/21 11:40

大学でもそろそろ規制がかかり始める頃だろうと思います。


当社の化学系研究室のスクラバーは三段式で「神奈川県基準」を満たしています。
1.排気を酸(硫酸)あるいはアルカリ(水酸化ナトリウム)で洗う。どちらで洗うかは研究室のドラフト毎に決める。
2.ミストセパレーターを経た後活性炭槽を通す。
3.最終的に次亜塩素酸ナトリウムスクラバーで洗う。
ドラフト20基とスクラバー合わせて1.5億円ほどです。
現在も順次増やしております。ドラフトも設計から新調となりましたが、上記金額は大量生産後の金額なので、あしからず。
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この回答へのお礼

よくわからないのですが、神奈川県は排出口で基準値が決まっているということらしいですね。
すなわち、使用する薬品の多少に関わらずすべてのドラフトにスクラバーが必要ということなのでしょうか?
当方の都道府県は規制値が敷地境界で決まっているらしいので、そういう意味では全てのドラフトにスクラバーをつける必要はないようです。
実際つけることになっても現在ドラフトは全部で100台超えていて、そのうちスクラバーついているのは30台ぐらいで、あと70台のスクラバーをつけようと思っても、
屋上はスクラバーと空調室外機で既にいっぱいで実際場所がないです。金もないし・・。4億ぐらいいるんですかね。企業じゃないからペイ出来るとはとうてい思えません。
でもこれで全部つけなければならないなら、やらなきゃいけないんでしょうが・・。
使用している薬品量なんて実際大した量ではないんですがね・・。
コンプライアンス不況でつぶれそうですね(T▽T)アハ。

お礼日時:2008/02/21 12:03

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