自宅が火事になり半焼しました。
さらに悪いことに、建物の火災保険(私名義)を家内が3ヶ月前に、私に無断で解約手続きし、受理されてるらしいのです。
妻が悪いのは当り前なんですが、今時本人に確認無しで(当然代筆です)解約する保険会社も信じられません。
保険会社の対応として、次のどれでしょう??
(1)そんな解約は無効であり、3ヶ月間の掛け金は支払うとして、保険は復活。モチロン保険金もおりる。
(2)保険復活は無理だが、保険会社にも落ち度があるので、何分の1かの金額を支払って示談にする。
(3)保険会社の落ち度は詫びるが、一銭も支払わない。ゴメンで済ます。
(3)の場合、今後の展開として裁判で勝てますでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
まず奥様になぜ解約したかをご確認なさいましたか?
そこが大事だと思います。
その上での判断になりますが、多分(4)の保険会社は関係ない。
だと思います。
お詫びも無いと思います。
当然裁判は奥様の対応がどういう事でこの様なことになったかで判断が変わります。
まずご確認を!
早い回答有難う御座います。
>まず奥様になぜ解約したかをご確認なさいましたか?
そこが大事だと思います。
コレの意味が理解出来ませんが・・・
まあ、嫁が「主人も了承しております」と言ってるのは間違いないでしょう。掛け金が負担になったのかもしれません。
嫁の落ち度は認めるとして、現実に「お詫びも無い」という保険会社が存在するのでしょうか?
>当然裁判は奥様の対応がどういう事でこの様なことになったかで判断が変わります。
ココももう少し詳しく説明していただけると有難いです。私個人は、嫁の対応どうこうは関係無いと思うのですが・・・
No.2
- 回答日時:
逆の場合を考えて下さい。
奥さんが貴方に代わって火災保険の契約をした。
その後火災事故が発生した。
保険会社は奥さんが主人に無断で契約したのだから、契約は無効です。
従って、保険金は支払えませんと主張したら、貴方は納得しますか?
何故解約したのかも疑問ですね。
引き続き火災保険が必要なら、解約を取り消されては如何?
>保険会社は奥さんが主人に無断で契約したのだから、契約は無効です。
従って、保険金は支払えませんと主張したら、貴方は納得しますか?
保険会社が「契約は無効です」というケースは現実には無いと思います。本人確認をしないで契約する事は、非常にマズイ事なので、それを自ら「私どもは素人でした」と申し出るのと同じことですから。現在では営業停止を食らいます。
その例だと、契約済みですので請求はしますが、万が一モメたら非常に微妙だと感じてます。ただ本人確認無しで契約した保険会社が悪いとは思います。
>引き続き火災保険が必要なら、解約を取り消されては如何?
それは次元が違う話です。火事が現実におこって、今必要なのです。
No.3
- 回答日時:
再登場です。
ご質問者様の言いたことは良くわかった上での話ですが。
確かに契約者本人がサインしてないと言えばそうかも知れませんが、解約に至る経過上に奥様がどの様な対応をされたかが問題なのです。
仮の話ですが、保険金を支払うことが出来ないなどの金銭的な問題で奥様が保険会社に申し出て解約に至っていたら 保険会社は何ら問題ないことになります。逆に奥様が「私文書偽造」という罪に当たります。
私が言いたかったのはその辺を奥様がどの様に対応されたのかで今後の対処が変わると言うことです。
当然「サインが違うのに解約した」は言えますが「承諾を貰っています」と奥様が言っていれば 保険会社は何も手出しは出来ず書類を処理するしか無いと思いませんか?ご質問者様の奥様なのですから。
なので前回の回答となっています。
何回も有難う御座います。
質問に「妻が悪いのは当り前なんですが」と書いてますが足りなかったようです。ここには「私文書偽造」は認め受け入れますという意味も含んでるつもりでした。
その上で、保険会社の過失とどういった勝負になるかどうかが知りたかったのです。
ただ最近の保険会社や金融機関のチェックは大変厳しく、本人不在であれば委任状か本人からの電話が必要と言ってます。
No.4
- 回答日時:
事故が起きてから、保険金が下りない 被災者には死活問題
なにがなんでも保険屋のミスをあら探し、そこにつけ込みなにがなんでも保険金支払いさせようとの魂胆でしょうが、いやはや・・・・。
夫婦は一心同体という考え方もあります。
普通一般常識的には、奥さんが解約したいと云えば素直に応じるのが担当者です。根掘り葉掘り聞くこと自体異常な担当者
あなたのような、事故後に問題にするかたもおられますので、契約者の代理人として署名 捺印するように誠に非常に面倒なことを担当者はしいられてるようです。
ま~ぁ 裁判でもされることですね。
ま~あ こういう方もレアなケースでやはりおられるのですね。
担当者は加入者を細心の注意をはらって、選ぶ必要があるかもしれませんね。
このようなケースで、保険金支払いには絶対に応じない保険屋であって欲しいものです。
司法の場で決着して貰いたいものです。
回答いただきまして有難う御座いました。
しかし凄い言われようですね・・・。
入っているはずの自分名義の保険がつい最近、無断で解約されていることが発覚。
↓
普通におかしいと思うので、純粋にどうにかならないか考えているのです。
また「どうしても裁判してやる」という意気込みでもなく、光を探している状況です。
私の意識では「保険屋のミスをあら探し、そこにつけ込みなにがなんでも」というのとは違うつもりです。
それと契約時も含めて、ほとんど代筆は認められてない現実と合わないことになります。コレで解約OKなら、普段から代筆も本人確認もカンベンして欲しいと考えてます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今の保険会社の姿勢でいえば、本人以外の解約申し出を受け付けるという姿勢に問題ありなのかもしれませんが、法律上は夫婦は一体と見られるので、違法性ということであれば問題無しということが可能性として高いですね。
司法まで持ち込むのであれば、どういった結果になるのかはわかりませんが。
裁判ということですが、昨今は保険会社側により厳しい状況になってきています。契約者保護の観点からは何かしらの救済がある可能性もあります。
ご回答有難う御座います。
このようなアドバイスをお待ちしておりました。
他の回答者様の意見ですとどうしようかと迷っておりましたが、
一応保険会社に相談してみます。
それと夫婦でなく、成人している子供が無断解約した場合も、法律上は同じ解釈になりますでしょうか?
No.6
- 回答日時:
再々登場です。
>ここには「私文書偽造」は認め受け入れますという意味も含んでるつもりでした。
と言うことでしたら
「委任状」を奥様が書かれていたら どうなさいます。
保険会社側から見れば「当方も被害者です」になると思いますが。
それでも本人確認が必要だと言えないと思います。
確かにoshiete-q様が言われてる通り「契約者保護」の観点より何らかの救護策の模索はされると思いますが、それは契約中もしくは契約解除すぐだと思います。解約後すでに3ヶ月経過してますので その間に奥様から話が出ても不思議では無いと解釈されると思います。なのでその辺も少々問題あるかなと思っています。
あと気になっていることがあるのですが、ご質問者様のご自宅って持ち家ですよね。
ローンは完済されてるのですか?
普通賃貸であれば半強制的に火災保険に入らされるし、ローン支払い中であれば融資先が強制的に入れさせてると思います。
それであれば 解約自体が出来ないと思うのです。
で、最後に
>それと夫婦でなく、成人している子供が無断解約した場合も、法律上は同じ解釈になりますでしょうか?
この件ですが、これは絶対に確認作業を行うと思われます。
いくらお子様とはいえ 別人つまり第3者扱いされると思いますので、それこそ確認作業せずに解約すると 保険会社の立場は悪くなると思います。
今回私が思っていたのは夫婦内で起こった事案を どこまで保険会社が非を認めるのかなのです。
夫婦は同一という考えがある以上、個別での確認は必要ですが「承諾済み等の表現」を保険会社は常に疑って扱わないといけないのか。
さらに奥様の行動を保険会社の責任として処理できるか。
難しい問題だとは思います。
でも 保険会社に確認する必要はありますね。
それと奥様にもどの様に書類を作成し保険会社に渡されたかも確認する必要有りと思います。
>どこまで保険会社が非を認めるのかなのです。
そうですね。ココが重要ですね。
担当者と会ったのですが、目の前で代筆し解約したことをアッサリと認め、
むしろ「本来はダメなところを、あまりにも頼むので融通して手続きしてあげた」位の勢いでした(^^)
ローンは完済しております。
No.7
- 回答日時:
解約が有効に成立したと判断されれば、当然火災による保険金は支払われません。
問題は解約の法的有効性の問題となります。
本件は民法上の「無権代理」か「表見代理」かの問題となりますが、
解約の経緯が不明ですので、ここで明確な回答は不可能です。
ある大手損保の法務部の下記見解を参考にして下さい。
>代理権のない妻の行為は無権代理であって、本人である夫に対して効力は生ぜず(同113条1項)、したがって、一般的には妻の解約請求に応じたことをもって夫に対抗することはできない。
ただし、保険会社は、妻に対して、支払った解約返れい金の返還を請求することができる(同703、704条)。
なお、基本的には以上のように、夫の契約につき妻の解約請求に応じた場合は有効性が否定されるが、妻が解除権を持っている、あるいは夫の代理人であると信じたことについて正当な理由があり、そのように誤信したことに過失がない場合は、解除について表見代理が成立し、解約返れい金については債権の準占有者に対する弁済(同478条)として、妻への支払の有効性が認められる。
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