No.1
- 回答日時:
どれも債務名義とはなり得ますが、既判力はないと思います。
既判力は、判決主文についてだけ拘束力が発生するので、それを云うのだと思います。
この回答への補足
ということは、条文上はNo.2さんの言うように「確定判決と同一の効力」とありますが、解釈上はそうでないということですよね(執行力のみ認めるものなのでしょうね)。となれば、後訴のリスクを避けるためにも、訴訟による終局的な解決の方が無難だということですね。以上で宜しいでしょうか?
補足日時:2008/02/22 09:04No.2
- 回答日時:
民事訴訟法
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
(支払督促の効力)
第三百九十六条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
民事調停法
(調停の成立・効力)
第十六条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
データ・ベース
http://touhoukai.s7.xrea.com/as/minso/2.cgi?6=35
通説は既判力を否定するが、判例は制限的に既判力を肯定する(制限的既判力肯定説)のようです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
興味があれば…
和解について言及
昭和29(オ)62 和解無効確認、土地引渡、同反訴請求 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
昭和24(オ)182 借地権確認請求 最高裁判所大法廷 判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
民事調停について
昭和39(オ)538 損害賠償、慰藉料請求 最高裁判所第一小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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