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友人の妹が逆援助交際しているかもしれません。
友人が妹の携帯を見た所、○○ホテルで待ち合わせ○○円払うと記入あったそうです。
もし援助交際しているならやめさせなければならないのですが
男が女から求められお金をもらって女を抱くのはどんな罪になるのでしょうか?
また 女が男をお金を払って抱くのはどんな罪になるのでしょうか?

あと よくニュースで警官や学校の先生が援助交際で捕まっていますが
やはり相手が通報して捕まっているのでしょうか?
警察は通報があるまでは動かないのでしょうか?

A 回答 (5件)

妹さん、その逆援助相手の年齢によってかわってきます。


相手が未成年で、妹さんが成人であれば女性でも犯罪になります。
妹さんも相手も成年で、特に何らかの組織が間に入ってない場合の個人売春は実は取締りの対象になりません。
これは付き合っている相手に貢いでいるとの差があいまいになるためです。
援助交際で捕まるほとんどがその相手が未成年のため青少年保護法違反で捕まることになります。
相手が成人の場合は買う方への罰則はありません。
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どんな犯罪になるかは他の方から回答いただいているようですので



>あと よくニュースで警官や学校の先生が援助交際で捕まっていますが
>やはり相手が通報して捕まっているのでしょうか?
>警察は通報があるまでは動かないのでしょうか?
よくあるパターンは未成年者が補導されたり、街頭で職務質問されたりで非行事実が判明する場合が多いです。
警察で非行事実の確認をするさいに携帯の履歴やアドレス、メールの内容などから、芋づる式に相手が逮捕されるのです。

おっしゃるように通報から着手することももちろんあります。

で、ひとつ気になることが…質問者様は『援助交際』と書かれていますが、実際は『売春』です。
キレイな言葉で言い換えると犯罪行為までキレイなものに本人は考えます。
反対に男の方も『援助してあげた』とか、取り繕いますが実際は『買春行為』です。

売買春は「悪くない」という意見もありますが、現状日本では"違法"です。
売春した方が成人であった場合には買春した方は精々事情を聞かれるくらいのものですので、不公平ではあります。
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友人の妹さんが


13歳未満なら、性虐待となり、たとえ双方合意の下でも強姦罪となります。
18歳未満なら、児童買春となり「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が科せられます。
なので、立派な犯罪行為です。
友人の妹さんは未成年ですか?
未成年なら保護対象とりますが、場合によっては罪を問われます。
でも、未成年なら相手側の罪となるでしょう。

まずは、妹さんが闇の世界から抜け出せなくなる前に警察に相談するのが懸命だと思います。
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すぐにあなたと友人で警察署に赴き、その旨をお伝えください。


次回の約束の時に妹さんは保護され、相手は児童福祉法違反などで逮捕されるでしょう。

救う道はそのひとつのみです。
犯罪に巻き込まれた後では遅いです。
今すぐにご相談されに行ってください。そして友人の妹さんを救ってあげてください。
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りっぱな犯罪です。



通報というか警察に訴えのほか
最近はネット警察もいるらしいので
書き込み常時チェックしてるみたいですよ
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