プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友人が、出会い系アプリで所謂『援助交際』『パパ活』通称:エンをやっている女性の写真、情報(大体の住まいのエリアや年齢)
や、チャットでやり取りした時の生々しい内容のスクショを、そのアプリ内やTwitterに晒して遊んでいるのですが、これは当の本人達(女性)に見られて警察に相談されても友人は捕まらないのでしょうか?

本人は『そもそも売春防止法違反の連中だし、事件性も無いのに一々警察は動かない』と余裕そうだったのですが、ちょっと浅はかな友人なので心配になりました、、

勿論、人としてはどうかと思いますが。。

A 回答 (4件)

被害者の個人情報が特定される様な内容であれば、名誉毀損に該当する可能性が高いでしょうねぇ。



女性が18歳未満の場合、青少年保護条例により、男は処罰対象になるほか、女性側も保護対象になるので、親や学校などにバレたりはしますけど。
しかし18歳以上の場合、売買春は法律違反ながら、処罰対象になるのはあっせん行為で、当事者に処罰はありません。

従い、女性が被害を訴えたら、せいぜい女性は注意を受ける程度で、基本的には被害者としてのみ扱われます。

後は、アプリやTwitterから、加害者が特定できるか?あたりが問われます。
たとえば、簡単に特定できそうなら、警察は喜んで動きますよ。
なぜなら、楽に事件解決件数を稼げますから。

あなたの友人が、自分のスマホなどから情報発信していれば、高確率で簡単に特定されるでしょうし。
しかも、ネット上での誹謗中傷などは厳罰化されたので、世間からもソコソコ注目される、旬のネタの部類です。
目下は、「警察の大好物」みたいな事件と言えるかも知れません。

ただし、厳罰化されたとは言え、引き続き親告罪で、重大犯罪でもありませんので、恐らく逮捕や勾留はありませんし。
被害者と示談が成立すれば不起訴処分で、起訴されても初犯であれば罰金刑が濃厚。

起訴されたら罰金を払うことになるし、罰金を払った後でも結局、民事の賠償責任は残りますので、普通は不起訴狙いで示談に動きますな。
厳罰化に伴い、示談金の相場もやや引き上がってますけど。

被害者側の立場で言えば、警察に訴えるだけで、ほとんどは警察が動いてくれて、加害者側から示談の話を持ち掛けて来る。
私ならそうしますし、私の周りの女性であれば、そう言うアドバイスをしますよ。
まして、被害者はエンをやる様な女性ですから・・。
「完全に合法で、エンより効率的な小遣い稼ぎ」として、訴える可能性も低くはないと思います。

どれくらいの小遣い稼ぎかと言うと、安くて10万円くらいかな?
被害者が弁護士を介した場合や、名誉毀損の内容によっては、もっと高額になる可能性もあり得ます。

あなたの友人には、「訴えられた場合に備え、20~30万円くらいは貯金しておいた方が良い」と、アドバイスしてあげたらどうですか?

なお、被害者が複数なら、当然、掛け算になります。
警察沙汰になれば、警察は余罪を追及の上、ご丁寧に被害者にも連絡し、被害を届け出るかどうかなどを尋ねる可能性が高いです。
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>警察は友人の逮捕に向けて動くのでしょうか?



私は警察ではないので警察の動きを保証する立場にありませんが、条件付きであっても個人が特定できれば、動くと断言できないものの、絶対に動かないと断言もできないです。

もちろん、写っている当事者が犯罪を犯していようがいまいが、友人が起訴されることと関係ありません。

どこかで痛いお灸を据えられてもらいたいものです。
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アプリ内やTwitterに晒すと(個人が特定されるようなものであれば)名誉棄損罪になるかも知れません。

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
『援助交際』や『パパ活』は、必ずしも売春にはなりません。
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個人が特定できるかどうか、が争点かと思われます。



個人が特定できないなら、何らかの罪に問われる可能性は低いです。

しかし、写真、年齢、だいたいの住まいを総合すると、一定の人に対しては個人が特定できる場合、名誉毀損や侮辱罪で起訴される可能性はあります。

また、侮辱罪は親告罪ですから、被害者からの告訴がなければ起訴されません。

その事実を警察が知っても、その事実だけで警察が動くことはありません。

売春防止法は個人を罰する法律ではないので、援助交際をしていたとしても売春防止法に抵触はしないのですが、仮に抵触するとしても、その証拠がない以上、犯罪者扱いはできません。

というかそれ以前に、犯罪者に対する犯罪なら免罪されるわけでもなく、百歩譲って犯罪者であったとしても、だから侮辱していいという理屈にもなりません。

自分より弱者と思われる人を探し出してネットで叩くというのは、本当に人間として卑劣ですね。

そんな人と友人関係でいるあなたもどうかと思いますが。

あなたが当の女性に対して、ネットにばら撒かれている事実を伝えてあげて、警察に訴え出た方がいいとアドバイスしてあげたらいかがか、とすら思います。
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この回答へのお礼

名誉毀損、侮辱罪は親告罪との事ですが、女性側が警察に相談をすれば被害届なりが受理されて、警察は友人の逮捕に向けて動くのでしょうか?
友人人間性に関してはごもっともの意見かと思います。

お礼日時:2023/07/14 15:40

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